○中種子町合併処理浄化槽設置推進要綱

平成11年3月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は,中種子町生活排水対策基本計画に基づき,中種子町内で住宅(居住)の用に供する目的で設置される浄化槽を,合併処理方式による合併処理浄化槽にすることにより,公共の水質保全に努めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって,法第13条の規定による建設大臣の型式認定を受けた浄化槽をいう。

(設置者の責務)

第3条 浄化槽を設置(新設又は取替等)しようとする者は,合併処理浄化槽を設置しなければならない。ただし,特別な処理方法又は事由により合併処理浄化槽を設置できない場合は,事前に町長の承認を受けなければならない。

(町の責務)

第4条 町は,合併処理浄化槽の設置を支援するため,補助金制度の整備及び公共施設(町道,農道,林道,生活道等)の排水施設整備を促進するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に町長が定める。

この要綱は,平成11年4月1日から施行する。

中種子町合併処理浄化槽設置推進要綱

平成11年3月1日 告示第10号

(平成11年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成11年3月1日 告示第10号