○放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例
平成12年9月28日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は,「非核町宣言に関する決議」(昭和60年9月19日決議)の精神を具体化し,放射能の影響から町民のいのちと生活を守り,次代を担う子供たちに,美しく豊かな自然と安心して暮らせる生活環境を残し,自然と調和した地域の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「放射性廃棄物等」とは,原子力発電所から発生する使用済燃料や,使用済燃料を再処理する過程で生まれる放射性廃棄物をいう。
(基本施策)
第3条 中種子町は,放射性廃棄物等の処分,保管及び研究に関するすべての施設の建設を拒否する。
2 中種子町は,いかなる場合も放射性廃棄物等の町内持込みを拒否する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。