○放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例

平成12年9月28日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は,「非核町宣言に関する決議」(昭和60年9月19日決議)の精神を具体化し,放射能の影響から町民のいのちと生活を守り,次代を担う子供たちに,美しく豊かな自然と安心して暮らせる生活環境を残し,自然と調和した地域の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「放射性廃棄物等」とは,原子力発電所から発生する使用済燃料や,使用済燃料を再処理する過程で生まれる放射性廃棄物をいう。

(基本施策)

第3条 中種子町は,放射性廃棄物等の処分,保管及び研究に関するすべての施設の建設を拒否する。

2 中種子町は,いかなる場合も放射性廃棄物等の町内持込みを拒否する。

(立場の公表)

第4条 中種子町は,第1条の目的を達成するため,国及び関係機関に対し,前条の基本施策を通告して,その立場を明らかにする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例

平成12年9月28日 条例第36号

(平成12年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年9月28日 条例第36号