○中種子町自然保護条例
昭和47年12月23日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は,法令その他別に定めるもののほか,町内又は町の海域にある自然の景勝地及び歴史的遺跡並びに海中の資源を保護し,町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は,自然の保護に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,これを実施する責務を有する。
(町民の責務)
第3条 町民は,すすんで自然の保護に努めるとともに,町が実施する自然保護に関する施策に協力しなければならない。
(自然保護に関する基本方針の策定)
第4条 町長は,国及び県の自然保護に関する施策の実施と相まって,町が実施する自然の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定しなければならない。
2 基本方針は,次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 自然の保護に関する基本的な事項
(2) 自然の保護を必要とする地域に関する事項
(3) 自然の保護の方途に関する事項
3 町長は,基本方針を策定しようとするときは,あらかじめ別に定める中種子町自然保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(自然保護思想の普及及び高揚)
第5条 町長は,自然保護思想の普及高揚を図るとともに,町民が行う自然保護活動の助長に努めなければならない。
第2章 景勝保護区
(指定)
第6条 町長は,町内の景勝地のうち特にすぐれた景勝地で自然又は人為的に美観をそこなわれるおそれがあるときは,景勝保護区に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには,町長は,あらかじめ指定しようとする地区内の所有者等の同意を得なければならない。
3 第1項の規定による指定をするには,町長は,あらかじめ別に定める審議会の意見を聴くものとする。
4 第1項の規定による指定は,その旨を告示するとともに当該地区内の所有者等に通知して行う。
(解除)
第7条 町長は,前条第1項の指定を解除し,又はその区域を変更しようとするときは,審議会の意見を聴かなければならない。
(制限)
第8条 景勝保護区内においては,次の各号に掲げる行為は,町長の許可を受けなければならない。
(1) 工作物を新築,改築又は増築すること。
(2) 木竹を伐採及び掘採すること。
(3) 鉱物を採掘し,又は土石を採取すること。
(4) 広告物その他これに類する物を掲示し,又は設置すること。
(5) 水面を埋めたて,又は干拓すること。
(6) 土地を開こんし,その他土地の形状を変更すること。
(7) 町長が指定する植物を採取すること。
2 前項の許可を受けようとする者は,1月前までに許可申請書を提出しなければならない。
(条件)
第9条 前条第2項の規定による許可を与えるときは,町長は,景勝地の景観を保護するために必要な限度において条件を附することができる。
(不許可及び許可の取消し)
第10条 第8条第2項の規定による申請が,景勝保護区の景観を著しく阻害し,又は景勝の保護について重大な支障を及ぼす行為であるときは,町長は,理由を附してこれを許可しないことができる。
2 前項の規定による処分を受けることにより損害を受ける者に対しては,町は,通常その生ずべき損害を補償するものとする。
3 前条の規定によって許可を受けた者が,その許可された行為以外の行為又は許可の条件に違反したときは,町長は,その許可を取り消し,原状回復を命ずることができる。
4 前項の規定による原状回復に要する費用は,その者の負担とする。
第3章 遺跡保護区
(指定)
第11条 町長は,歴史上,学術上において価値の高い遺跡,記念物等の所在する地域で特に保存管理すべきものと認める場合は,当該地域を遺跡保護区に指定することができる。
第4章 海中保護区
(指定)
第15条 町長は,町内の海域において,さんご礁,魚類若しくは貝類及び海亀類で乱獲されその資源を失うおそれのある海域にあっては,海中保護区に指定することができる。
(制限)
第17条 海中保護区内においては,次の各号に掲げる行為は,町長の許可を受けなければならない。
(1) さんご礁及び海そうを採取すること。
(2) 町長の指定する貝類を採取すること。
(3) 町長が指定する魚類を捕獲すること。
(4) 海亀類を捕獲(採卵)すること。
(5) 砂礫を採取すること。
(6) 水面を埋め立て又は干拓すること。
(7) 工作物を設置すること。
2 前項の許可を受けようとする者は,1月前までに許可申請書を提出しなければならない。
(不許可又は許可の取消し)
第19条 第17条第2項の規定による申請が,海中保護区の資源を著しく滅失し,又は資源の保護について重大な支障を及ぼす行為であるときは,町長は,理由を附して,これを許可しないことができる。
第5章 植物保護区及び保護植物
(指定)
第20条 町長は,植物の自生地で特に保護すべきものと認める地域及び指定する植物を植栽する地区を植物保護区に指定することができる。
2 町長は,町において特に保護すべきものと認める植物について,その種類を定めて,保護植物に指定することができる。
3 町長は,保護植物について,町全域にわたり,植物保護区に準じて保護植物の保護に努めなければならない。
(1) 保護植物を町外に持ち出すこと。
(不許可及び許可の取消し)
第23条 第10条の規定は,植物保護区及び保護植物について準用する。
第6章 鳥獣保護区及び保護鳥獣
(指定)
第24条 町長は,鳥獣の生息地で特に保護すべきものと認める地域及び指定する鳥獣の生息する地域を鳥獣保護区に指定することができる。
2 町長は,町において特に保護すべきものと認める鳥獣については,その種類を定めて保護鳥獣に指定することができる。
3 町長は,保護鳥獣について,町全域にわたり保護区に準じて保護鳥獣の保護に努めなければならない。
(1) 保護鳥獣を町外に持ち出すこと。
(不許可及び許可の制限)
第27条 第10条の規定は,鳥獣保護区及び保護鳥獣について準用する。
第7章 管理その他
(管理)
第28条 町長は,この条例に基づき指定した保護区及び保護植物等の管理にあたっては,その必要に応じて,所有者及び関係者と協議しなければならない。
(財政措置)
第29条 町長は,前条の規定に基づく管理において,その必要に応じて財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(監視員)
第30条 町長は,この条例に基づき指定した保護区及び保護植物等の管理にあたらせるため,自然保護監視員(以下「監視員」という。)を置くことができる。
2 監視員について必要な事項は,町長が別に定める。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第31条 この条例の適用にあたっては,関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに,他の公益との調整に留意しなければならない。
(委任)
第32条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。