○中種子町自然保護審議会条例

昭和47年12月23日

条例第28号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,自然の保護に関する次の各号に掲げる事項を町長の諮問に応じ,調査審議するため中種子町自然保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(2) その他自然保護に関し町長が必要と認めた事項

(定数)

第2条 審議会の委員の定数は,12人とする。

(組織)

第3条 審議会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員 2人

(2) 教育委員会教育長及び委員 1人

(3) 農業委員会委員 2人

(4) 森林組合理事 2人

(5) 漁業協同組合理事 2人

(6) 学識経験者 2人

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員が互選する。

3 会長は,審議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の中種子町自然保護審議会条例第3条の規定は適用せず,改正前の中種子町自然保護審議会条例第3条の規定は,なおその効力を有する。

中種子町自然保護審議会条例

昭和47年12月23日 条例第28号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和47年12月23日 条例第28号
平成27年3月5日 条例第2号