○中種子町空き缶等散乱防止条例

平成8年9月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,中種子町の環境美化の促進及び保持を図るため,町,町民等,事業者及び占有者等が一体となって,空き缶等のごみの散乱を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町民,旅行者及びその他の滞在者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を営む者をいう。

(3) 占有者等 土地若しくは建物を占有し,又は管理する者をいう。

(4) 空き缶等のごみ 空き缶,空きびんその他飲食料を収納していた容器,紙くず,たばこの吸い殻及びチューインガムのかみかす等をいう。

(5) 指定容器 飲食料を収納している容器のうち,町長が特に散乱を防止する必要があると認めて指定する容器をいう。

(6) 回収容器 空き缶,空きびんその他飲食料を収納していた容器を回収するための容器をいう。

(7) 自動販売機 規則で定める自動販売機を除く自動販売機をいう。

(町の責務)

第3条 町は第1条の目的を達成するため,空き缶等のごみの散乱防止に関する施策を策定し,これを実施する責務を負う。

(町民等の責務)

第4条 町民等は,空き缶等のごみを散乱させないため,家庭の外で自ら生じさせた空き缶等のごみを持ち帰り,又は回収容器に収納するよう努めるとともに,町の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者のうち,容器に収納する飲食料を製造する者及び容器に収納した飲食料を販売する者は,消費者に対する啓発及び再資源化への転換等,空き缶等のごみの散乱防止に努めるとともに,町の実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち,容器に収納した飲食料を販売する者は,これを販売する場所に回収容器を設け,当該回収容器を適正に管理し,空き缶等のごみの散乱防止に努めなければならない。

3 事業者のうち,たばこ又はチューインガムを販売する者は,吸い殻等の散乱防止に努めるとともに,町の実施する施策に協力しなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は,その占有又は管理する土地及び建物に空き缶等のごみの散乱防止のため必要な措置を講ずるとともに,町の実施する施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第7条 町民等,事業者及び占有者等は海岸,道路,河川,水路,ため池,公園,広場,キャンプ場,山林,田畑,原野及びその他の場所並びに他人が所有し管理する場所に空き缶等のごみをみだりに捨ててはならない。

2 土地若しくは建物の所有者又は占有者等は,当該建物及び周囲を常に清潔に保つよう努めなければならない。

(自動販売機の届出)

第8条 指定容器に収納した飲食料を自動販売機により販売しようとする者は,当該自動販売機ごとに,次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置の場所

(3) 回収容器の設置の場所及び管理の方法

(4) その他規則で定める事項

2 飲食料を収納している容器が指定容器となった際,現にその容器に収納した飲食料を自動販売機により販売している者は,当該容器が指定容器となった日から15日以内に当該自動販売機について,前項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(変更等の届出)

第9条 前条の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)は,当該届出に係る前条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは,あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。ただし,規則で定める変更については,この限りでない。

2 届出者は,当該届出に係る前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき,又は当該届出に係る自動販売機による指定容器に収納した飲食料の販売を廃止したときは,その日から15日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(承継)

第10条 届出者について相続又は合併があったときは,相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は,当該届出者の地位を承継する。

2 前項の規定により届出者の地位を承継した者は,その承継があった日から15日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(届出済証)

第11条 町長は,第8条第9条第2項(廃止の届出に関する部分を除く。)又は前条第2項の規定による届出があったときは,その届出をした者に対し,届出済証を交付するものとする。

2 前項の届出済証の交付を受けた者は,当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に届出済証を貼り付けておかなければならない。

(回収容器の設置及び管理)

第12条 指定容器に収納した飲食料を自動販売機により販売する者(以下「自動販売業者」という。)は,当該自動販売機の指定容器を回収するため適切な場所に,規則で定めるところにより回収容器を設置するとともに,当該回収容器を適正に管理しなければならない。

2 前項の規定は,飲食料を収納している容器が指定容器となった際,現に使用している当該容器に係る自動販売機については,当該容器が指定容器になった日から15日間は適用しない。

(勧告)

第13条 町長は,町民等が第7条第1項の規定に違反しているときは,これを遵守すべきことを勧告することができる。

2 町長は,自動販売業者が,第7条から第9条まで,第10条第2項第11条第2項及び前条第1項の規定に違反しているときは,当該自動販売業者に対し,これを遵守すべきことを勧告することができる。

(命令)

第14条 町長は,前条の規定による勧告を受けた者が,正当な理由なくその勧告に従わないときは,相当の期限を定めて,その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(公表)

第15条 町長は,前条の規定による命令に従わないときは,氏名及びその内容を公表することができる。

(罰則)

第16条 第14条の規定による命令に違反した者は,これを科料に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従事者が,その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても科料に処する。

(環境美化推進員)

第17条 町長は,地域における環境美化の促進に関し,環境美化推進員を選定し,次の各号に掲げる事項の実施について協力を求めることができる。

(1) 自主的奉仕活動の促進及び助長に関する指導と助言

(2) 自主的奉仕活動団体相互間の連絡調整及び町が実施する施策と自主的奉仕活動との調整

(3) 空き缶等のごみの散乱及び清掃活動状況の調査報告

(4) その他環境美化の促進に必要な事項

(環境美化の日の設定)

第18条 町長は,環境美化について,町民の関心と理解を深めるため,規則の定めるところにより,環境美化の日を設ける。

(種子島三市町空き缶等散乱防止連絡協議会の設置)

第19条 町長は,種子島広域圏内の空き缶等散乱防止対策の推進を図るため,規則の定めるところにより種子島三市町空き缶等散乱防止連絡協議会を設置することができる。

(運用上の注意)

第20条 この条例の運用にあたっては,町民等,事業者及び占有者等の権利を不当に侵害しないように留意し,ごみの投棄を禁止する関係法令に留意しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

中種子町空き缶等散乱防止条例

平成8年9月25日 条例第15号

(平成8年9月25日施行)