○中種子町農業委員会規程
昭和55年3月1日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,中種子町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため,その組織及び職員並びに所掌事務について,法令に定めるもののほか,これを定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 委員会の成立に関する事項
(2) 委員会の活動に関する基本的な事項
(3) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第1項及び同条第2項並びに同条第3項に関する事項
(4) 自作農維持資金及び農地取得資金に関する事務
(5) 農業者年金に関する事務
(6) その他農政及び農業振興上必要な事項
(会長の任期)
第3条 会長の任期は,委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し,又は会長の職を辞したとき,その他会長が欠けるに至ったときは,会長の選挙は,その欠けるに至ったときから10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第4条 会長が欠けたとき,又は事故があるときは,委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第5条 会長及び会長職務代理者は,委員が選挙によって互選しなければならない。
(会長の職務権限)
第6条 委員会は,次に掲げる事項を会長に委任する。
(1) 委員会の予算に関すること。
(2) 委員会の権限に属する事項中その議決により指定したものは,会長において専決処分することができる。
(事務局及び職員)
第7条 委員会に関する事務を処理するため事務局を置き,その処務規程は別に定める。
2 事務局に置く職員の定数は,中種子町条例の定めるところによる。
(服務及び給与)
第8条 職員の服務及び給与については,中種子町条例,規則及び規程による。
附則
この規程は,公布の日から施行する。