○中種子町農業委員会会議規則
昭和55年3月1日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 中種子町農業委員会の会議は,法令に規定するもののほか,この規則の定めるところによる。
(会議の通知及び公示)
第2条 会長は,会議の日時,場所,議案その他必要な事項を定め,これを全委員に通知するとともに公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は,委員会の3日前までに行い,委員への通知は緊急やむをえない場合を除き,会議の2日前までにこれをしなければならない。
(会議の規律)
第3条 委員は,やむをえず会議に欠席又は遅刻する場合は,開会前までにその事由を付して会長に届け出なければならない。
2 委員は,会議中みだりに議席をはなれてはならない。
3 委員は,会議中退席しようとするときは,議長の許可を得なければならない。
(議長)
第4条 会長は,会議の議長となり,議事を整理する。
(議席の決定)
第6条 議席は,あらかじめくじで決める。
(発言)
第7条 委員は,発言しようとするときは,議長の許可を得なければならない。
2 会長の同意又は要求により,会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも,また同様とする。
(動議の制限)
第8条 動議は,出席委員2人以上の同意がなければこれを動議として審議することはできない。
(裁決の方法)
第9条 裁決は,起立又は挙手による。ただし,重要な事項については,投票による。
(議事録)
第10条 議事録には,議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
(傍聴人)
第11条 傍聴人は,定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険物を持っている者,酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は,議場において発言し,その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は,議長の指示に従わなければならない。
5 議長は,その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年農委規則第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。