○農用地の利用関係の調整に関する手続規程

平成3年8月21日

農委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第3条に基づき農用地の利用関係の調整を行うため,この調整に関する手続について,必要な事項を定めるものとする。

(調整委員の指名)

第2条 農業委員会は,認定農業者から第1号様式により利用権の設定等を受けたい旨の申出があった場合には,農業委員会の委員の中から第2号様式により調整委員を1人又は2人指名し,当該調整委員をして調整を行わせるものとする。この場合には,農業委員会は,申出をした認定農業者に調整委員の氏名を第3号様式により通知するものとする。

(調整基準)

第3条 農業委員会は,別表のとおり調整基準を定め,調整委員はこの調整基準をもとに,農地情報の整理,農地の出し手の掘り起こし,権利関係の調整,関係権利者の同意の取付け等の農用地の利用関係の調整を行うものとする。

(調整の対象)

第4条 認定農業者からの申出以前にすでに実質的に契約を締結していると認められる場合,不動産業者等が介入していると認められる等本調整の対象として不適性な事実があると認められる場合には,本調整は行わないものとする。

(調整委員の勧奨)

第5条 調整委員は,認定農業者の申出の内容は,農用地の利用の程度等から,その農用地の所有者等に対して法第13条第3項に基づく勧奨が必要と考えられるときは,その農用地の利用状況,事前の掘り起こし活動等の経過,勧奨を必要とする理由等を記載した第4号様式による勧奨理由書を作成して農業委員会に提出し,勧奨の実施について農業委員会の総会の議決を得るものとする。この議決ののち,農業委員会は,当該農地所有者に対して,第5号様式により勧奨書を交付して調整委員をして勧奨を行わせるものとする。

(調整調書の提出)

第6条 調整委員は,調整が成立したときは第6号様式による調整調書を作成し,調整委員及び利用権設定等の当事者の記名の上,農業委員会に提出する。

(要請)

第7条 農業委員会は,この調整調書に基づき市町村に農用地利用増進計画の作成を要請しようとするときは,農業委員会の総会においてその旨の議決を行うものとする。この場合,農業委員会は,要請しようとする内容について,市町村が定める農用地利用増進事業実施方針の利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件の適合性について審査するものとする。

(台帳整理)

第8条 農業委員会は,前条の要請の内容を記載した台帳を認定農業者毎に整理し備えおくものとする。

(事務従事)

第9条 農業委員会は,調整委員の指示のもとに,第3条の農地情報の整理及び第6条の調整調書の案の作成を行う。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に会長が定める。

この訓令は,平成3年8月21日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成12年農委訓令第2号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(令和4年農委訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

法第13条に基づく調整基準

1 利用権の認定等を受ける者は,原則として認定農業者であること。ただし,認定農業者に対する調整を行う上で必要な場合は,認定農業者以外の者が利用権設定等を受ける調整も併せて行うこと。

2 鹿児島県地域振興公社を含めて調整を行うことが,認定農業者の申出の内容に即していると認められる場合には,鹿児島県地域振興公社を含めて調整を行うこと。

3 複数の認定農業者から同一の農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出があった場合は,調整委員の間で協議のうえ,当該農用地等の位置その他の利用条件からみて当該農用地等を最も効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められる者に対し優先的に利用権設定等の調整を行うこと。この場合,農業経営規模拡大計画を達成していない者をすでに達成した者に優先して調整を行うこと。

4 認定農業者の経営する農用地の面的まとまり,利用権の継続的設定等に配慮して調整を行うこと。

5 この調整は,農地移動適正化あっせん事業によるあっせんに優先して行うこと。

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農用地の利用関係の調整に関する手続規程

平成3年8月21日 農業委員会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)