○中種子町農林漁業後継者育成対策協議会設置条例

昭和55年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,中種子町内における農林漁業の担い手となる後継者が安んじてその経営に取り組める環境の醸成につとめもって後継者の確保と自立経営農林漁家の育成に資することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため,中種子町農林漁業後継者育成対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第3条 協議会は,その目的を遂行するため,次の事項について協議する。

(1) 後継者の育成対策に関すること。

(2) 農林漁業後継者結婚相談所に関すること。

(3) 後継者育成資金貸付けに関すること。

(4) 関係機関団体との連携に関すること。

(5) その他協議会の目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 協議会は,次に掲げる者をもって組織し,町長が委嘱する。

(1) 議会の代表者

(2) 農業委員会の代表者

(3) 農林漁業団体の代表者

(4) 農林漁業研究会の代表者

(5) 青年,婦人組織の代表者

(6) 農業改良普及員,行政及び農業団体の関係職員

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。会長は町長とし,副会長は農業委員会長を充てる。

2 会長は,会務を掌理し協議会を代表する。

3 副会長は,会長に事故があるときにその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は,会長が必要と認めたとき招集し,会長は会議の議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,農林水産課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

中種子町農林漁業後継者育成対策協議会設置条例

昭和55年4月1日 条例第6号

(昭和55年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和55年4月1日 条例第6号