○中種子町農林漁業後継者育成資金貸付条例

昭和55年4月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,町内の農林漁業後継者(以下「後継者」という。)の育成を図るため,町が毎年度予算の範囲内で農林漁業後継者育成資金(以下「資金」という。)を設定し希望者に貸付けを行い,後継者が安んじてその経営に取り組める環境の醸成につとめ,もって後継者の確保と自立経営農林漁家の育成に資することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 この資金の貸付けを受けることができる者は,町内に住所を有する農林漁業者の後継者であって結婚が成立し,将来農林漁業に従事すると町長が認める者とする。

(貸付金の限度)

第3条 この資金の最高貸付額は,100万円とする。

(貸付金の利息)

第4条 この資金の利息は,無利息とする。

(償還期間及び償還方法)

第5条 貸付金の償還期間は,4年以内(内据置期間1年)とし,年賦均等償還とする。ただし,期限内においていつでも償還することができる。

(保証人)

第6条 この資金の貸付けを受ける者は,2人以上の連帯保証人を設定しなければならない。

2 保証人は,貸付けを受ける者と連帯して債務の負担をなすものとする。

(資金貸付申請)

第7条 この資金の貸付けを受けようとする者は,農林漁業後継者育成資金貸付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 町長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し可否を決定して農林漁業後継者育成資金貸付決定通知書(第2号様式)を交付する。

(借用証書)

第9条 前条の貸付け決定通知書の交付を受けた者は,速やかに別に定める借用証書に,本人及び保証人の印鑑証明書を添え町長に請求するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

画像

画像

中種子町農林漁業後継者育成資金貸付条例

昭和55年4月1日 条例第15号

(昭和55年4月1日施行)