○中種子町農林水産業振興に係る補助金交付規則

昭和55年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 町長は,農林水産業の振興をはかるため,農林水産業者及び農林水産業者の組織する団体等が行う次条の事業に要する経費に対し,他の法令に別に定めのあるもののほか,予算の範囲内でこの規則の定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助率等)

第2条 補助対象事業及び補助率等は,各事業年度ごとに別途定める。

2 補助の対象となる事業費は,町長が必要と認める額とする。ただし,国庫補助又は県補助の対象となる事業にあっては,当該事業の補助額の算定基礎となった額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長が指定する期日までに町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(各事業ごとに町長が別に定める様式)

(2) 収支予算書(第2号様式)

(3) その他町長が必要と認める事項

(補助金交付の決定)

第4条 町長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは,補助金の交付を決定し,その旨を補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請人に通知する。

2 前項の場合において,町長は必要があると認めたときは,条件を付することがある。

(申請の取下げ)

第5条 前条第1項の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,決定通知を受けた日から起算して,10日を経過する日までに町長と協議して申請を取り下げることができる。

2 補助事業者は,事業内容の変更又は事業の中止により,補助金の交付を必要としなくなった場合には,速やかに補助金交付申請書の取下げをしなければならない。

(事業内容の変更)

第6条 補助事業者は,第4条の決定通知を受けた事業内容について,町長が別に定める変更要件を生じたときは,計画変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出して,その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は,計画変更により事業費に変更を生じた場合は,補助金変更交付決定通知書(第5号様式),その他にあっては計画変更承認通知書(第5号様式の2)により通知する。

(工事の着手及び完成報告)

第7条 補助事業者は,工事を伴うものについて,工事に着手したときは工事着手報告書(第6号様式)と,工事が完成したときは工事完成報告書(第6号様式)を直ちに町長に提出しなければならない。

(事業の補助金交付決定前着手)

第8条 補助金の交付申請人がやむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手(以下「事前着手」という。)する必要がある場合には,事前着手承認申請書(第7号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は,事前着手承認通知書(第8号様式)により通知する。

(遂行状況報告)

第9条 補助事業者は,事業の遂行状況報告を必要とする補助事業について町長が別に定める様式に基づいて,これを町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,事業が完了したときは,速やかに事業実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(各事業ごとに町長別に定める様式)

(2) 収支精算書(第2号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 町長は,前条の実績報告を受けた場合は,関係書類を審査し,又は必要に応じて現地確認検査等を行い,事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,補助金交付確定通知書(第10号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助事業者は,補助金を請求しようとするときは,請求書(第11号様式)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは,補助金概算払申請書(第12号様式)に請求書及び町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項に規定する書類の提出があったときは,その内容を審査し,概算払することが適当であり,かつ,財政経理上支障がないと認めたときは,補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。

(経費の流用禁止)

第13条 補助事業者は,補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。

(監督及び指導)

第14条 町長は,補助事業について必要な監督及び指導を行うことができる。

(町長の指示等)

第15条 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完成の見込みがないときは,その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して,その指示を求めなければならない。

(財産処分の制限)

第16条 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付けし,やむを得ず廃棄し,又は担保に供しようとするときは,町長の承認を受けなければならない。

(備付書類)

第17条 補助事業者は,補助事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするため,必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(立入検査)

第18条 町長は,必要があると認めたときは,補助事業者に対して報告を求め,又は関係職員をして補助事業の実施状況,帳簿,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることがある。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第19条 町長は,補助事業者が次の各号の一に該当する場合は,決定通知を取り消し,又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助事業の施行方法が不適当と認めたとき,又は完成の見込みがないと認めたとき。

(3) 補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(4) 補助事業の全部又は一部を停止し,又は廃止したとき。

(5) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。

(6) 前条の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(7) その他この規則の規定に違反したとき。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第17―1号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成25年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6―1号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は,令和2年4月1日から適用する。

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中種子町農林水産業振興に係る補助金交付規則

昭和55年4月1日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第8号
昭和58年5月31日 規則第4号
昭和59年7月10日 規則第10号
平成14年4月1日 規則第15号
平成16年6月17日 規則第5号
平成17年4月1日 規則第4号
平成17年12月1日 規則第17号の1
平成19年7月23日 規則第10号
平成25年4月1日 規則第4号
平成27年3月10日 規則第1号
平成29年12月1日 規則第6号の1
平成31年4月1日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第11号