○中種子町農村婦人の家設置及び管理に関する条例

昭和60年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,中種子町農村婦人の家設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中種子町における,農林水産業や商工業等の振興を図るとともに,地場産品の研究開発,農林水産加工技術の習得並びに連帯意識の高揚を図り,町民所得の向上と地域の活性化に寄与するため,中種子町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)を設置する。

2 婦人の家の位置及び名称は,次のとおりとする。

位置 中種子町野間6646番地5

名称 中種子町農村婦人の家

(管理)

第3条 農村婦人の家は,中種子町が管理し,その運営に当たる。

(使用の許可)

第4条 婦人の家の施設,備品等(以下「施設等」という。)を使用する者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,婦人の家の管理上必要と認めたときは,前項の許可をするにあたり条件を付することができる。

3 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは,町長の承認を受けなければならない。

(使用制限及び取消し等)

第5条 町長は,次の各号の一に該当するときは,許可しないことができる。

(1) 公安,風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属備品を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) その他町長が管理運営上支障があると認めたとき。

2 町長は,次の各号の一に該当するときは許可事項を変更し,許可を取り消し,又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示した事項に違反したとき。

(3) 前項の規定に該当すると認めたとき。

3 前項の規定により許可の条件を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命じた場合において,使用者に損害を生じても,町はその賠償の責を負わないものとする。

(使用料)

第6条 婦人の家の使用料は,別表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

2 既納の使用料は,返還しない。ただし,次の各号に該当する場合は,相当の使用料を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責に帰することができない理由で使用不能となったとき。

(2) 町長の必要により許可を取り消したとき。

(3) 使用開始前に許可を取り消し,又は許可条件の変更を申し出た者について町長が相当の理由があると認めるとき。

(使用料の減免)

第7条 町長は,公益上特に必要があると認めたときは,前条に規定する使用料を減免することができる。

(目的以外の使用又は権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は,婦人の家を使用許可の目的以外に使用し,又は使用の権利を他人に譲渡,転貸することができない。

(施設等の原状点検)

第9条 使用者は,婦人の家の施設等の使用後においては,原状に復して必ず町長の点検を受けて引き継がなければならない。

(損害賠償義務)

第10条 使用者は,婦人の家の施設等をき損し,又は滅失したときは,原形に復し,又は町長が相当と認める損害額を弁償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は,昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

この条例は,昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年条例第25号)

この条例は,平成元年7月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は,平成23年10月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)


加工品

加工器具

容器類他

農産加工室

タレ

ジュース

めんつゆ

その他

びん詰め物

佃煮類

ジャム類

水煮類

その他

保存食品

みそ

その他加工器具

加工品で徴収分

は除く

真空包装機用パック

・大パック 40円(25円)

・中パック 35円(20円)

・小パック 30円(15円)

( )は袋を持参したときの金額

ビール瓶1本につき60円

玉冠等含

材料1kgにつき60円

材料1kgにつき160円

麹菌等含

1回350円

蒸器は1箱200円

共同洗濯室

毛布1枚につき250円

ダブル毛布は2枚分とする(洗剤代金含む。)

共同学習室

1人1回につき200円

中種子町農村婦人の家設置及び管理に関する条例

昭和60年3月22日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和60年3月22日 条例第4号
昭和60年9月24日 条例第18号
昭和62年6月29日 条例第14号
平成元年6月21日 条例第25号
平成8年3月11日 条例第6号
平成9年3月12日 条例第6号
平成12年3月10日 条例第4号
平成15年3月20日 条例第6号
平成16年3月23日 条例第8号
平成17年3月23日 条例第3号
平成17年12月16日 条例第21号
平成20年3月4日 条例第11号
平成21年3月3日 条例第6号
平成23年9月13日 条例第11号
平成26年3月5日 条例第8号
平成31年3月6日 条例第10号
令和元年9月11日 条例第26号