○中種子町農村婦人の家設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年4月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第4号。以下「条例」という。)第11条に基づき婦人の家の施設等の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 中種子町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の開館及び休館日は,次のとおりとする。

(1) 婦人の家の使用時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,町長が認めたときは,時間を早目,また延長することができる。

(2) 毎年12月28日から翌年の1月4日までの間は,休館日とする。

(3) 祝日は,休館日とする。

(4) 町長が特に必要と認めたときは,休館日であっても開館できる。

(使用許可申請)

第3条 婦人の家の使用許可を受けようとする者は,あらかじめ中種子町農村婦人の家使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は,使用期日1週間前までに提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

(使用許可証)

第4条 条例第4条の許可をしたときは,第2号様式により使用許可証を交付する。

2 前項の許可証は,使用の際町長に提出しなければならない。

3 使用許可の順位は,申請順によるものとする。

第5条 婦人の家の使用許可申請を受けたもの(以下「使用者」という。)が使用許可に係る事項の変更許可を受けようとするときは,中種子町農村婦人の家使用許可変更申請書(第1号様式)を提出し,変更の許可を受けなければならない。

(使用料減免許可及び返還申請)

第6条 条例第7条に規定する減免を受けようとする者は,中種子町農村婦人の家使用料減免申請書(第3号様式)を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 条例第6条第2項により使用料の還付を受けようとする者は,中種子町農村婦人の家使用料還付申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用者の厳守事項)

第7条 使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けない室又は備品を使用しないこと。

(2) 壁,柱等に釘打ち,のり付するなど施設を損傷又は汚損しないこと。

(3) 騒音又は奇声を発し暴力を用い,その他,他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 火災その他災害防止に協力すること。

2 町長は,前項各号に違反した者に対しては利用を拒絶し,又は退去を求めることができる。

(届出の義務)

第8条 使用者は使用が終わったときは,その旨を町長に届けなければならない。

(婦人の家運営委員会)

第9条 婦人の家に婦人の家運営委員会を置く。

2 委員は,次の機関から町長が任命する。

町関係者,生活研究グループ,教育委員会,種子島農業改良普及センター,種子屋久農業協同組合くまげ地区本部女性部,各地域代表者,食生活改善推進員

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任することができる。

(補則)

第10条 その他この規則について必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町農村婦人の家設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年4月22日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)