○中種子町農村婦人の家設置及び管理に関する条例施行規則
昭和60年4月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第4号。以下「条例」という。)第11条に基づき婦人の家の施設等の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 中種子町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の開館及び休館日は,次のとおりとする。
(1) 婦人の家の使用時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,町長が認めたときは,時間を早目,また延長することができる。
(2) 毎年12月28日から翌年の1月4日までの間は,休館日とする。
(3) 祝日は,休館日とする。
(4) 町長が特に必要と認めたときは,休館日であっても開館できる。
(使用許可申請)
第3条 婦人の家の使用許可を受けようとする者は,あらかじめ中種子町農村婦人の家使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は,使用期日1週間前までに提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。
2 前項の許可証は,使用の際町長に提出しなければならない。
3 使用許可の順位は,申請順によるものとする。
第5条 婦人の家の使用許可申請を受けたもの(以下「使用者」という。)が使用許可に係る事項の変更許可を受けようとするときは,中種子町農村婦人の家使用許可変更申請書(第1号様式)を提出し,変更の許可を受けなければならない。
(使用者の厳守事項)
第7条 使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けない室又は備品を使用しないこと。
(2) 壁,柱等に釘打ち,のり付するなど施設を損傷又は汚損しないこと。
(3) 騒音又は奇声を発し暴力を用い,その他,他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 火災その他災害防止に協力すること。
2 町長は,前項各号に違反した者に対しては利用を拒絶し,又は退去を求めることができる。
(届出の義務)
第8条 使用者は使用が終わったときは,その旨を町長に届けなければならない。
(婦人の家運営委員会)
第9条 婦人の家に婦人の家運営委員会を置く。
2 委員は,次の機関から町長が任命する。
町関係者,生活研究グループ,教育委員会,種子島農業改良普及センター,種子屋久農業協同組合くまげ地区本部女性部,各地域代表者,食生活改善推進員
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任することができる。
(補則)
第10条 その他この規則について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第9号)
この規則は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。