○中種子町農業構造改善事業協議会条例
昭和41年6月
条例第14号
(設置)
第1条 農業構造改善事業の適正かつ円滑な推進を図るため農業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,町長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査協議する。
(1) 農業構造改善事業実施計画地区の選定に関する事項
(2) 農業構造改善事業計画の樹立に関する事項
(3) 実施計画に基づく事業の推進に関する事項
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 協議会は,委員20人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 議会の代表者
(2) 農業委員会の代表者
(3) 農業協同組合,土地改良区等農業団体の代表者
(4) 農業関係の青年婦人組織の代表者
(5) 農家代表(農業構造改善推進員を含む。)
(6) 農業改良普及所,耕地事務所,関係行政機関の職員
(7) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を掌理し協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ協議会が定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,農林水産課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。