○中種子町農業振興地域整備促進協議会設置条例

昭和45年6月27日

条例第8号

(設置)

第1条 中種子町農業振興地域整備計画策定のため中種子町長の諮問機関として地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により中種子町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者の内から町長が任命する。

(1) 議会の議員

(2) 農業委員会の委員

(3) 農林団体の代表者

(4) 農事研究会の代表者

(5) 青年婦人組織の代表者

(6) 集落組織の代表者

(7) 学識経験者

(8) 商工会の代表者

(所掌事務)

第3条 協議会は,次の事項について調査審議する。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関する事項

(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項

(3) その他農業振興地域整備に関し必要な事項

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任の残任期間とする。

3 委員は,非常勤とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し,協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は,会議の議長となり議事を整理する。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,農林水産課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び職務を行うために要する費用弁償については,別に定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

中種子町農業振興地域整備促進協議会設置条例

昭和45年6月27日 条例第8号

(昭和45年6月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和45年6月27日 条例第8号