○中種子町畑地かんがい対策委員会規程

平成2年7月30日

訓令第4号

(設置)

第1条 農業,農村をとりまく情勢は,外国からの市場開放,保護農政の撤廃,国内的には農産物価格の抑制,輸入自由化,米の生産調整など,また農村において労働力の老齢化の進行など厳しい状況下にあり,足腰の強い農業生産基盤の整備が望まれるところである。本町の畑作営農の改善は,畑地かんがいにあると考えられる。また上水道はじめ恒常的な水不足を解消するため,農業用水を中心とする多目的ダム及び畑地かんがい事業推進に必要な事項を調査,審議し,調整するため畑地かんがい対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) ダム及び畑地かんがい事業計画に関すること。

(2) 畑地かんがい事業の推進,啓発に関すること。

(3) 水の利用計画に関すること。

(4) 畑地かんがい試験圃場の設置,研究に関すること。

(5) その他ダム及び畑地かんがい事業計画上必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副町長をもって充てる。

3 委員は,別表の職にあるものをもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は,会務を統理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき,又は不在のときは,あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じ委員長が招集する。

(処理)

第6条 委員会の会議において協議し決定した事項の処理については,関係部所において処理し,その都度委員長に報告する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,農林水産課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。

この訓令は,平成2年8月1日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は,平成3年1月8日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は,令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

町関係

副町長

総務課長

企画課長・企画調整係長

建設課長

水道課長

農林水産課長・農政係長・農村振興係長・畜産係長・農業土木係長

農業委員会事務局長

県関係

支庁土地改良課長

支庁農林水産課技術補佐

農業改良普及センター所長・普及企画課長

農業開発総合センター熊毛支場長

町土地改良区

事務局長

種子屋久農業協同組合くまげ地区本部

営農販売課長・普通特産指導係長・園芸指導係長・花卉果樹指導係長

畜産課長

町技連会作物部会長

町技連会土地改良部会長

中種子町畑地かんがい対策委員会規程

平成2年7月30日 訓令第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成2年7月30日 訓令第4号
平成3年1月7日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第2号
平成18年4月1日 訓令第9号
平成19年3月9日 訓令第2号
令和5年10月1日 訓令第8号