○中種子町営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例

昭和50年3月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 中種子町営土地改良事業に要する経費について,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により,当該施行にかかる地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭,夫役又は現品を賦課徴収する場合には,この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で「農地」とは,耕作の目的に供される土地をいい,「農業用施設」とは,農地の利用保全上必要な公共施設であって次に掲げるものをいう。

(1) かんがい排水施設

(2) 農業用道路

(3) ため池

(4) 農地又は農作物の災害を防止するために必要な施設

(賦課基準等の決定)

第3条 第1条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は,その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち,県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は,町議会の承認を得て町長が定める。これを変更するときも,また同様とする。

3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき法第113条の2第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては,当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され,若しくは造成されたものについての開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において,当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課金の額は,県から交付を受けた補助金の額に相当するものを,前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地又は開田農地に割りふって得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは,当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差引いた額)とする。

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課された者は,その便宜に従い,本人自らこれに当たり又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については,金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第5条 第3条の規定により,賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者はその賦課の算定に異議あるときは,その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は,前項の規定による審査請求がされたときは,同項に規定する期間満了後7日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4第1項において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については,あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第7条 町長は,天災その他特別の事情がある場合に限り,町議会の議決を経て賦課(第3条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し,又は賦課を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

中種子町営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例

昭和50年3月20日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第12号
平成19年3月6日 条例第12号
平成24年12月21日 条例第12号
平成28年3月8日 条例第9号