○県単独土地改良事業補助金交付規則

昭和37年6月

規則第9号

(趣旨)

第1条 町長は,農山村の振興を図るため別に定める鹿児島県単独土地改良事業実施要綱に基づき別表に掲げる事業(以下「事業」という。)を行う土地改良区及びこの事業を行うものに対し予算の範囲で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助率)

第2条 前条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の補助の対象及び補助率は,次の表のとおりとする。

補助の対象

補助率

1 土地改良区及び共同施行者等が行う事業に要する経費

1 農道

2 機械揚水施設(水路を除く。)

畑地かんがい施設

溜池(水路を除く。)

3 撒水かんがい施設(撒水機具のみ)

侵しょく防止施設(貯水施設のみ)

防風施設(防風しようのみ)

4 その他

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする土地改良区及び共同施行者は,県単独土地改良事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。

(1) 県単独土地改良事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 実施設計書(第4号様式)

(4) 土地改良区の行う事業及び区画整理事業にあっては,事業施行認可書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第4条 町長は,前条の申請があった場合はその内容を審査し補助金を交付することが適当であると認めたときは,補助金の交付を決定しその内容を県単独土地改良事業補助金交付決定通知書(第5号様式)により申請人に通知する。

2 知事は前項の場合において,補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは,一定の条件を附することがある。

(事業計画の変更)

第5条 前条の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた土地改良区及び共同施行者(以下「補助事業者」という。)が町長が別に定める軽微な変更を除き事業計画の変更をしようとするときは,県単独土地改良事業計画変更承認申請書(第6号様式)を町長に提出しその承認を受けなければならない。この場合において,その変更について,許可認可議決又は同意若しくは承諾を要するものにあっては,これを証明する書類を添付しなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し計画を変更することが適当であると認めたときは,計画変更承認書により申請人に通知する。

(着手届及び完成届)

第6条 補助事業者は,工事に着手したときは工事着手届(第7号様式)を工事が完成したときは工事完成届(第7号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第7条 補助事業者は,決定通知を受けた年度の12月末日現在において県単独土地改良事業実施状況報告書(第8号様式)を作成し翌月末日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助事業は補助金を請求しようとするときは,請求書(第9号様式)に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 決定通知書の写し

(2) 収支精算書(第11号様式)

(3) 工事出来高調書(第12号様式)

2 補助事業者は,補助金の前払を受けようとするときは,前項の規定にかかわらず,前金払請求書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 請求書(第9号様式)

(2) 決定通知書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

3 補助金の前金払を受けた補助事業者は,工事完成後(補助金の返還を要する場合にあっては補助金の返還後)速やかに第1項第2号及び3号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は,前条の請求があった場合は,関係書類を審査し必要に応じて現地調査を行い補助金を交付することが適当であると認めたときは補助金を交付する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,事業実績報告書(第13号様式)に収支決算書(第11号様式)を添えて決定通知を受けた年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。

(監督)

第11条 町長は,補助事業者及び補助事業者から補助金を受けて事業を行っているものに対し事業について必要な監督及び指導を行う。

(町長の指示等)

第12条 補助事業者は,事業が予定の期間内に完了しないとき,又は事業の遂行が困難となったときは,速やかにその理由及び事業遂行状況を記載した書類を町長に提出してその指示を受けなければならない。

(備付書類)

第13条 補助事業者は,事業及び経費の収支に関する事項を明らかにするため必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(報告及び検査)

第14条 町長は,必要あると認めるときは,補助事業者に対して報告をさせ,又は町長の命じた職員(以下「検査員」という。)にその事業の実施状況及び帳簿書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることがある。

(事業遂行等の命令)

第15条 町長は,補助事業者が提出する報告,検査員の検査結果報告等により事業が適正に遂行されていないと認めるときは,その補助事業者に対し事業を適正に遂行すべきことを命ずることがある。

2 町長は,補助事業者が前項の命令に違反したときは,当該事業の一時停止を命ずることがある。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第16条 町長は,補助事業者が次の各号の一に該当するときは,決定通知を取り消し,又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 決定通知の内容又はこれに附した条件その他町長の指示に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(4) 事業の施行について不正の行為があったとき。

(5) 事業の全部又は一部を停止し,又は廃止したとき。

(6) その他の規則に違反したとき。

この規則は,公布の日から施行し,昭和37年度分の補助金から適用する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

事業種目

実施基準

農道

延長 200m~1,000m

客土

受益面積 5ha~20ha

床締

〃 〃  5ha~20ha

暗渠排水

〃 〃  5ha~20ha

溜池

〃 〃  5ha~20ha

頭首工

〃 〃  5ha~20ha

用排水路

〃 〃  5ha~20ha

機械楊水施設

〃 〃  5ha~20ha

区画整理

〃 〃  5ha~20ha

畑地かんがい施設

〃 〃  5ha~20ha

侵しょく防止施設

〃 〃  5ha~20ha

撒水かんがい施設

〃 〃  5ha~20ha

防風施設

〃 〃  5ha~20ha

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県単独土地改良事業補助金交付規則

昭和37年6月 規則第9号

(令和4年4月1日施行)