○中種子町畜産振興資金貸付条例

平成元年3月10日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,町内の農業者及び農業団体(法人に限る。以下「農業者等」という。)が農業経営の改善を目的として,家畜の導入又は貸付け,預託等の事業及びこれに必要な施設(機械器具を含む。以下同じ。)の設置を行う場合において,町がこれらのものに対し,毎年度予算の範囲内で資金の貸付けを行い,もって経営の合理化と総合生産力の増強に資することを目的とする。

(貸付者の対象)

第2条 この資金の貸付けを受けることができる者は,中種子町内に住所を有する農業者等であって,次の各号の一に該当するものとする。

(1) 畜種を優良家畜に転換又は増殖改良しようとする農業者等

(2) 畜産経営に必要な施設を設置しようとする農業者等

(3) 種子屋久農業協同組合

(4) 鹿児島県酪農業協同組合

2 この資金の貸付対象となる農業者は,自らの農業経営改善計画を樹立しており,かつ,いずれかの組合員又は構成員でなければならない。

(貸付対象畜種及び施設)

第3条 この資金の貸付対象は,畜産経営に必要な畜種及び施設とする。ただし町長が認めるものに限る。

(貸付金の限度)

第4条 この資金の貸付額は,畜種別又は施設別に貸付けを受けようとする者の状態を審査して町長が定める。

(貸付金の利息)

第5条 この資金の貸付金は,無利子とする。

(償還期間)

第6条 貸付金の償還期限は,7年を超えない範囲内において町長が定める。ただし,期限内においていつでも償還することができる。

(保証人)

第7条 この資金の貸付けを受ける者は,町長が認める2人以上の連帯保証人を設定しなければならない。

2 保証人は,貸付けを受ける者と連帯して債務の負担をなすものとする。

(資金貸付申請)

第8条 この資金の貸付けを受けようとするものは,畜産振興資金貸付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第9条 町長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査して可否を決定し,畜産振興資金貸付決定通知書(第2号様式)を交付する。

(事業着手及び報告)

第10条 この資金の貸付けを受けた者は,直ちに事業に着手するものとし,その事業が完了したときは,速やかに書類を添えて,畜産振興資金貸付事業完了報告書(第3号様式)を,指定する日まで町長に提出しなければならない。

(共済加入)

第11条 この資金により購入した家畜又は設置した施設については,そのものに適用される共済に加入しなければならない。

(違約金)

第12条 町長は,資金の貸付けを受けた者が償還金を返還しないときは違約金として,年10パーセントの割合をもって支払期限の翌日から支払当日までに日数により計算した違約金を徴収する。

(検査)

第13条 町長は,この資金の償還期限内の家畜又は施設に対して,その管理状況を調査するため,必要に応じて臨時検査を行うことができるものとし,借受者はこの検査を拒むことはできない。

(一時償還)

第14条 町長は,この資金の貸付けを受けた者が,次の各号の一に該当すると認めた場合は,第6条の規定にかかわらず,貸付金額の全部又は一部を直ちに返還させることができる。

(1) 貸付金を目的以外の用途に使用したとき,又は特別の理由なく指定期限内に使用しないとき。

(2) この条例の規定に基づく義務の履行を怠ったとき。

(3) その他町長が債権保持上著しい支障があると認めたとき。

(4) 虚偽の申請又は報告をなし,又は故意に必要な報告を怠ったとき。

(委任)

第15条 この条例に規定するもののほか,必要な事項は,別に町長が定める。

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

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中種子町畜産振興資金貸付条例

平成元年3月10日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)