○種子島森林組合労務班運営資金貸付条例

昭和55年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,町内森林所有者の森林資源造成を図るため種子島森林組合が林業労働者の確保と積極的森林造成事業推進のため,町が毎年度予算の範囲内で労務班運営資金(以下「資金」という)を設定し貸付けを行い,もって労務班の合理的運営に資するため必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象団体)

第2条 この資金の貸付けを受ける団体は,種子島森林組合とする。

(資金使途)

第3条 この資金の貸付使途は,森林組合が行う民有林造成,林産その他林業振興上必要な事業に就労した運営資金とする。

(貸付金の限度)

第4条 この資金の貸付額は,事業運営状況を審査して町長が定める。

(貸付金の利息)

第5条 この資金の貸付金は,無利子とする。

(償還期間)

第6条 貸付金の償還期限は,次のとおりとする。

(1) 1年を超えない範囲内において町長が定める。ただし,期限内において繰上償還することができる。

(2) 災害その他特別の理由により,森林組合が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるときは,貸付金の全部又は一部の償還を猶予することができる。ただし,猶予期限は5年以内とする。

(資金貸付申請)

第7条 この資金の貸付けを受けようとする森林組合は,森林組合労務班運営資金貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 町長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査して可否を決定し森林組合労務班運営資金貸付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(違約金)

第9条 町長は,期限内に償還金を返還しないときは違約金として,年10パーセントの割合をもって支払期限の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。

(検査)

第10条 町長は,労務班の運営就労状況を調査するため,必要に応じ臨時検査を行うことができるものとし,森林組合はこの検査を拒むことはできない。

(一時償還)

第11条 町長は,この資金の貸付けを受けた森林組合が次の各号の一に該当すると認めた場合は,第6条の規定にかかわらず,貸付金額の全部又は一部を直ちに返還させることができる。

(1) 貸付金を目的以外の用途に使用したとき。

(2) この条例の規定に基づく義務の履行を怠ったとき。

(3) その他町長が,債権保持上著しい支障があると認めたとき。

(委任)

第12条 この条例に規定するもののほか,必要な事項は,別に町長が定める。

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,平成9年7月1日から適用する。

(平成28年条例第16号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

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種子島森林組合労務班運営資金貸付条例

昭和55年4月1日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)