○中種子町漁村センター設置及び管理に関する条例
昭和56年3月20日
条例第4号
(設置)
第1条 漁村地域住民の社会的連帯感を高め,生活環境をつくるため,研修集会等の施設として,中種子町漁村センター(以下「漁村センター」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 漁村センターの名称及び所在地は,次のとおりとする。
名称 中種子町漁村センター
所在地 中種子町坂井5986番地52
(指定管理者による管理)
第3条 町長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に漁村センターの管理を行わせることができる。
(使用許可)
第4条 漁村センターを使用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 使用料は,無料とする。
(損害賠償義務)
第6条 漁村センターを使用する者で漁村センターの施設,設備を損壊,滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 漁村センターの施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務
(2) 漁村センターの使用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,漁村センターの管理に関して町長が必要と認める業務
附則
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。