○中種子町漁民研修施設設置及び管理に関する条例

昭和57年3月24日

条例第10号

(設置)

第1条 漁民の研修を通じて漁業技術の向上と情報の交流を図り,漁村地域住民の連帯感の醸成をより一層深めるための研修集会等の施設として,中種子町漁民研修施設(以下「漁民研修施設」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 漁民研修施設の名称及び所在地は,次のとおりとする。

名称 中種子町漁民研修施設

所在地 中種子町納官6112番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に漁民研修施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により漁民研修施設の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの条例の適用については,当該規定中「町長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により漁民研修施設の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が漁民研修施設の管理を行うこととされた期間前に町長に対してなされた許可の申請その他の行為(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)は,当該指定管理者に対してなされた許可の申請その他の行為とみなす。

4 第1項の規定により漁民研修施設の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が漁民研修施設の管理を行うこととされた期間前に町長がした許可その他の行為(第3条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)は,当該指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(使用許可)

第4条 漁民研修施設を使用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 使用料は,無料とする。

(損害賠償義務)

第6条 漁民研修施設を使用する者で漁民研修施設の設備を損壊,滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は,この条例に定めるもののほか,法令等,この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い,漁民研修施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 漁民研修施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務

(2) 漁民研修施設の使用に関する業務

(3) 前2号の掲げるもののほか,漁民研修施設の管理に関して町長が必要と認める業務

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

中種子町漁民研修施設設置及び管理に関する条例

昭和57年3月24日 条例第10号

(平成17年12月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和57年3月24日 条例第10号
平成17年12月16日 条例第24号