○中種子町漁民研修施設設置及び管理に関する条例
昭和57年3月24日
条例第10号
(設置)
第1条 漁民の研修を通じて漁業技術の向上と情報の交流を図り,漁村地域住民の連帯感の醸成をより一層深めるための研修集会等の施設として,中種子町漁民研修施設(以下「漁民研修施設」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 漁民研修施設の名称及び所在地は,次のとおりとする。
名称 中種子町漁民研修施設
所在地 中種子町納官6112番地
(指定管理者による管理)
第3条 町長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に漁民研修施設の管理を行わせることができる。
(使用許可)
第4条 漁民研修施設を使用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 使用料は,無料とする。
(損害賠償義務)
第6条 漁民研修施設を使用する者で漁民研修施設の設備を損壊,滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 漁民研修施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務
(2) 漁民研修施設の使用に関する業務
(3) 前2号の掲げるもののほか,漁民研修施設の管理に関して町長が必要と認める業務
附則
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。