○熊野蓄養殖施設の設置及び管理に関する条例

平成10年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,熊野蓄養殖施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は,水産業振興と漁村の活性化に資するため,熊野蓄養殖施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称,位置,規模及び構造は,次のとおりとする。

名称

位置

規模及び構造

熊野蓄養殖施設

中種子町坂井浜崎地先

養殖生簀一式 24基 8m×8m×4m

蓄養生簀一式 24基 8m×8m×4m

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,管理上必要があると認めるときは,条件を付することができる。

(目的外使用及び転貸の禁止)

第4条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,施設を許可目的以外に使用し,又は使用の権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(利用料金)

第5条 施設の利用料金は,1生簀当たり年間20,000円以内とする。

(損害賠償)

第6条 使用者は,施設をき損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,第5条の規定による利用料金は,あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定めることができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの条例の適用については,当該規定中「町長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前に町長に対してなされた許可の申請その他の行為(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)は,当該指定管理者に対してなされた許可の申請その他の行為と見なす。

5 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前に町長がした許可その他の行為(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)は,当該指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は,この条例に定めるもののほか,法令等,この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い,施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務

(2) 施設の使用に関する業務

(3) 前2号の掲げるもののほか,施設の管理に関して町長が必要と認める業務

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は別に町長が定める。

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

熊野蓄養殖施設の設置及び管理に関する条例

平成10年3月12日 条例第2号

(平成17年12月16日施行)