○中種子町過疎地域産業開発促進条例施行規則

平成3年6月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町過疎地域産業開発促進条例(平成3年条例第20号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第8条に規定する指定を受けようとする事業者は,特別措置適用工場,ソフトウェア業に係る事業所又は旅館指定申請書(第1号様式)正副2通に次に掲げる書類を添えて,当工場,ソフトウェア業に係る事業所又は旅館の新設又は増設の工事着手前10日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 定款及び法人登記簿謄本

(3) 最近2期分の事業報告書

(4) 町税納付額見込書(第3号様式)

(5) その他町長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第3条 町長は,前条の指定申請書を受理し,条例第5条の規定に適合するものと認めたときは,当該事業者に対し特別措置適用工場,ソフトウェア業に係る事業所又は旅館指定書(第4号様式)を交付する。

(操業開始届)

第4条 前条の規定により工場,ソフトウェア業に係る事業所又は旅館の指定を受けた事業者(以下「指定工場,指定ソフトウェア業に係る事業所又は旅館」という。)の操業を開始したときは,当該操業を開始した日から10日以内に指定工場,指定ソフトウェア業に係る事業所又は旅館操業開始届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(町税の課税免除の手続)

第5条 条例第4条の規定による町税の課税免除を受けようとする指定事業者は,指定工場,指定ソフトウェア業に係る事業所又は旅館の新設又は増設に係る町税を新たに賦課されることとなる年度の初日の属する年の2月末日までに当該町税の課税免除申請書(第6号様式)正副2通を町長に提出しなければならない。

2 町長は,町税の課税免除を決定したときは,当該指定事業者に町税課税免除決定指令書(第7号様式)を交付する。

(奨励金の交付手続)

第6条 条例第4条の規定による奨励金の交付を受けようとする指定事業者は,奨励金交付申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,奨励金の交付を決定したときは,奨励金交付指令書(第9号様式)を交付する。

3 前項の指令を受けた者が奨励金の支払を受けようとするときは,当該奨励金の額の計算の基礎となった町税の各納期ごとに奨励金支払請求書に奨励金交付申請書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付額の変更)

第7条 町長は,すでに決定した奨励金の額の計算の基礎となった税額について異動が生じたときは,奨励金の額を変更することができる。

(指定取消し等の通知)

第8条 町長は,条例第10条の規定に基づく指定の取消し等を決定したときは,速やかに当該指定事業者に対し,その旨を通知する。

(届出)

第9条 指定事業者は,指定の日から最後の特別措置を受ける年度の末日までの間において,次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは,それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を町長に提出しなければならない。

区分

 

特別措置適用工場,ソフトウェア業に係る事業所又は旅館指定関係書類の記載事項に変更があったとき。

記載事項変更届 (第10号様式)

指定工場,指定ソフトウェア業に係る事業所又は旅館の設置が完了したとき。

指定工場,指定ソフトウェア業に係る事業所又は指定旅館設置完了届 (第11号様式)

指定工場,指定ソフトウェア業に係る事業所又は旅館の事業が承継されたとき。

指定工場,指定ソフトウェア業に係る事業所又は指定旅館事業承継届 (第12号様式)

指定工場,指定ソフトウェア業に係る事業所又は旅館の事業の廃止又は休止があったとき。

指定工場,指定ソフトウェア業に係る事業所又は指定旅館事業廃(休)止届 (第13号様式)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成12年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町過疎地域産業開発促進条例施行規則

平成3年6月24日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)