○中種子町過疎地域産業開発促進条例施行規則
平成3年6月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町過疎地域産業開発促進条例(平成3年条例第20号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 定款及び法人登記簿謄本
(3) 最近2期分の事業報告書
(4) 町税納付額見込書(第3号様式)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,町税の課税免除を決定したときは,当該指定事業者に町税課税免除決定指令書(第7号様式)を交付する。
2 町長は,奨励金の交付を決定したときは,奨励金交付指令書(第9号様式)を交付する。
3 前項の指令を受けた者が奨励金の支払を受けようとするときは,当該奨励金の額の計算の基礎となった町税の各納期ごとに奨励金支払請求書に奨励金交付申請書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付額の変更)
第7条 町長は,すでに決定した奨励金の額の計算の基礎となった税額について異動が生じたときは,奨励金の額を変更することができる。
(指定取消し等の通知)
第8条 町長は,条例第10条の規定に基づく指定の取消し等を決定したときは,速やかに当該指定事業者に対し,その旨を通知する。
区分 |
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特別措置適用工場,ソフトウェア業に係る事業所又は旅館指定関係書類の記載事項に変更があったとき。 | 記載事項変更届 (第10号様式) |
指定工場,指定ソフトウェア業に係る事業所又は旅館の設置が完了したとき。 | 指定工場,指定ソフトウェア業に係る事業所又は指定旅館設置完了届 (第11号様式) |
指定工場,指定ソフトウェア業に係る事業所又は旅館の事業が承継されたとき。 | 指定工場,指定ソフトウェア業に係る事業所又は指定旅館事業承継届 (第12号様式) |
指定工場,指定ソフトウェア業に係る事業所又は旅館の事業の廃止又は休止があったとき。 | 指定工場,指定ソフトウェア業に係る事業所又は指定旅館事業廃(休)止届 (第13号様式) |
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。