○離島振興対策実施地域産業開発促進条例

平成5年9月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,離島振興対策実施地域内に工場,情報サービス業に係る事業所及び旅館その他総務省令で定める事業の用に供する設備を新設し,又は増設する者に対し,町税の課税免除を行うことにより,離島振興対策実施地域の産業の開発を促進し,もって地域住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 製造の事業の用に供する設備を有する工業生産施設をいう。

(2) 情報サービス業に係る事業所 情報サービス業の用に供する設備を有する施設をいう。

(3) 旅館 旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を有する施設をいう。

(4) 増設 既設の工場,情報サービス業に係る事業所若しくは旅館の規模を拡大する目的で,当該工場,情報サービス業に係る事業所若しくは旅館と同一敷地内又は当該工場,情報サービス業に係る事業所若しくは旅館の敷地に隣接する敷地内に工場,情報サービス業に係る事業所若しくは旅館を設置することをいう。

(5) 事業者 町内において,工場,情報サービス業に係る事業所若しくは旅館を新設し,又は増設する者をいう。

(6) 離島振興対策実施地域 離島振興法(昭和28年法律第72号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により指定された地域をいう。

(固定資産税の課税免除)

第3条 町長は,事業者の行う事業が離島振興対策実施地域の産業の開発を促進し,もって地域住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与するものであると認めたときは,当該事業者に対し,固定資産税の課税免除を行う。

(課税免除の対象)

第4条 固定資産税の課税免除を受けることができる者は,青色申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項に規定するものをいう。)を提出する事業者であって,その新設し,又は増設した工場,情報サービス業に係る事業所若しくは旅館の設備が次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 離島振興対策実施地域内において,法第2条第2項の規定による主務大臣の公示の日(その日が平成5年4月1日前である場合には,同日。以下「公示日」という。)以後で,かつ,租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「租特令」という。)第6条の3第11項又は第28条の9第11項に規定する期間内(当該離島振興対策実施地域が租特令第6条の3第11項又は第28条の9第11項に規定する期間内に離島振興対策実施地域に該当しないこととなる場合には,当該公示日からその該当しないこととなる日までの期間とする。)に製造の事業,情報サービス業若しくは旅館業の用に供するもの(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第2号又は第45条第2項の表の第2号の規定による特別償却制度の適用を受ける製造の事業又は情報サービス業に係る事業所若しくは旅館業の用に供する機械及び装置,建物及びその附属設備並びに構築物に限る。)であること。

(2) 前号の設備が,法第20条に掲げる事業の用に供する一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって,取得価額の合計額が租特令第6条の3第17項若しくは第28条の9第18項に定める額又は離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号)第2条第1号イに定める額のいずれか高い額を超えるものであること。

(固定資産税の課税免除の期間)

第5条 固定資産税の課税免除の期間は,前条の規定の適用を受ける設備を構成する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度間とする。

(課税免除適用工場等の指定)

第6条 課税免除を受けようとする事業者は,あらかじめ,その新設し,又は増設しようとする工場,情報サービス業に係る事業所若しくは旅館の設備ごとに町長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 町長は,指定の際,必要な条件を付することができる。

(報告)

第7条 町長は,指定を受けた工場,情報サービス業に係る事業所若しくは旅館の事業者に対し,課税免除を行うため必要な報告を求めることができる。

(指定の取消し)

第8条 町長は,指定を受けた工場,情報サービス業に係る事業所若しくは旅館の事業者が次の各号のいずれかに該当したときは,工場,情報サービス業に係る事業所若しくは旅館の指定又は既に行った固定資産税の課税免除を取り消すことができる。

(1) 第4条に該当しなくなったとき。

(2) 事業の廃止又は休止があったとき。

(3) 第6条第2項の規定による条件に違反したとき,又は町長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) 前条の規定による報告をしなかったとき。

(5) その他事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成5年度分の固定資産税から適用する。

(平成6年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成15年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の離島振興対策実施地域産業開発促進条例の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成25年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の離島振興対策実施地域産業開発促進条例の規定は,平成25年4月1日から適用する。

離島振興対策実施地域産業開発促進条例

平成5年9月24日 条例第13号

(平成25年6月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成5年9月24日 条例第13号
平成6年9月29日 条例第16号
平成8年3月11日 条例第7号
平成9年3月12日 条例第4号
平成14年6月24日 条例第22号
平成15年9月26日 条例第20号
平成25年6月11日 条例第12号