○中種子町中小企業運営資金貸付要綱

昭和55年12月26日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は,中種子町において中小企業を営む者の事業の合理的経営に資するため,中種子町中小企業運営資金(以下「資金」という。)を設定し貸付けを行い,企業の振興を図ることを目的とする。

(貸付対象団体)

第2条 この資金の貸付けを受ける団体は,中種子町商工会(以下「商工会」という。)とする。

(貸付金の使途)

第3条 この資金の貸付けの使途は,企業の経営に必要な事業の運営資金とする。

(貸付金の限度額)

第4条 この資金の貸付限度額は,町長が貸付状況を審査して,予算で定める額とする。

(貸付金の利息)

第5条 この資金の貸付金は,無利子とする。

(償還期限)

第6条 この資金の貸付金の償還期限は,3年を超えない範囲内とする。ただし,期限内において繰り上げ償還することができる。

(資金貸付申請)

第7条 この資金の貸付けを受けようとする商工会は,中種子町中小企業運営資金貸付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 町長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査して可否を決定し,中種子町中小企業運営資金貸付決定通知書(第2号様式)を交付する。

(貸借契約及び貸付け)

第9条 商工会は,前条の貸付決定通知書を受けたときは,資金の貸借契約書を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による資金の貸借契約書を審査して,適当と認めたときは,この契約の締結を行うことができる。

3 商工会は,前項の規定による契約の締結が成立したときは,請求書(第3号様式)を町長に提出するものとし,町長は資金の貸付けを行うものとする。

(違約金)

第10条 町長は,商工会が,この資金の貸付金を期限内に償還しないときは,違約金として,年10パーセントの割合で償還期限の翌日から償還当日までの日数により計算した額を徴収するものとする。

(貸付状況報告)

第11条 商工会は,毎月の資金の貸付状況を翌月の15日までに,町長に報告しなければならない。

(検査)

第12条 町長は,この資金の貸付状況を調査するため,必要に応じ臨時検査を行うことができるものとし,商工会は,この検査を拒むことはできない。

(一時償還)

第13条 町長は,この資金の貸付けを受けた商工会が,次の一に該当すると認めた場合は第6条の規定にかかわらず,貸付金額の全部又は―部を直ちに償還させることができる。

(1) 貸付け金を,目的以外の用途に使用したとき。

(2) この要綱の規定に基づく義務の履行を怠ったとき。

(3) その他町長が債権保持上著しい支障があると認めたとき。

(その他)

第14条 この要綱の規定によるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成14年告示第16号―1)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町中小企業運営資金貸付要綱

昭和55年12月26日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)