○中種子町商店街公共駐車場の設置及び管理に関する条例

昭和58年9月26日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,中種子町商店街公共駐車場の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 商店街振興を図るため,商店街を利用する住民の共同利用施設として中種子町商店街公共駐車場(以下「駐車場」という。)を次のとおり設置する。

(1) 中種子町野間5184番地13

(2) 中種子町野間5172番地13

(管理)

第3条 駐車場は,つねに良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用時間)

第4条 駐車場の利用時間は,午前9時から午後9時の間において町長が定めその旨告示する。

(駐車料金)

第5条 駐車場の駐車料金は,無料とする。

(利用)

第6条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,管理者が指示した事項に留意し,常に善良な利用者としての善意をもって利用しなければならない。

2 町長は,利用者がこの条例の規定に違反したときは,利用を停止させ,退場を命ずることができる。

(利用の拒否)

第7条 町長は,次の各号に該当する場合は,駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 区画線をこえる荷物を積載しているとき。

(3) 設置目的以外の者の駐車

(4) 前3号のほか,駐車場の管理上支障があるとき。

(禁止行為)

第8条 駐車場では,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区画線に従わないで駐車させること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 前2号のほか,駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがある行為

(損害賠償)

第9条 利用者が駐車場の施設,設備等を損壊し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。

2 第6条第2項及び第7条の規定に基づいて,利用の停止又は利用の拒否をした場合並びに盗難,破損,火災その他の事故により利用者が受けた損害については,町は賠償の責めは負わない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

中種子町商店街公共駐車場の設置及び管理に関する条例

昭和58年9月26日 条例第21号

(平成17年12月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和58年9月26日 条例第21号
昭和60年3月22日 条例第11号
平成元年12月21日 条例第32号
平成17年12月16日 条例第21号