○中種子町自然レクリエーション村設置及び管理に関する条例
昭和47年10月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,中種子町自然レクリエーション村の設置及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 自然の風景を保護するとともに,住民の休養と健康増進を図るため中種子町自然レクリエーション村(以下「レクリエーション村」という。)を設置する。
(位置)
第3条 レクリエーション村は,中種子町坂井字池之角5,532番地の1に置く。
(利用の届出)
第4条 レクリエーション村を利用する者は,あらかじめ管理人に申し出て,その指示に従い行動しなければならない。
(禁止事項及び弁償)
第5条 レクリエーション村内で,次の各号に定める行為をする者は,退去を命じ,故意又は過失により施設又は物品等を滅失し,又はき損した場合は,その補充及び修理に要する実費を徴収する。
(1) 諸車を乗り入れること。
(2) 利用者に迷惑を及ぼすと認められること。
(3) 風致に支障があると認められること。
(4) 樹木を伐採し,き損すること。
(5) 指定場所以外でおよぐこと。
(6) 指定場所以外でたき火をすること。
(7) 鳥獣を捕獲又は殺傷すること。
(8) その他目的外に利用すること。
(使用料)
第6条 村内の有料施設及び貸与物品等を使用する者は,別表に定める額を納付しなければならない。ただし,町長が特別な事情があると認めるときは,これを減免することができる。
(現状回復)
第7条 使用者は,使用期間の満了又は使用の取消しがあった場合は,使用地及びその附近を清掃し,貸与物品を管理者に返納しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第24号)
この条例は,平成元年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例は,平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は,令和6年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
テント(大) | 1日1張り | 1,500円 | |
テント(中) | 1日1張り | 1,000円 | |
毛布,タオルケット | 1枚 | 100円 | |
炊事道具セット | 1揃 | 300円 | |
バーベキューセット | 1揃 | 500円 | |
屋外用机 | 1日1脚 | 200円 | |
屋外用イス | 1日1脚 | 50円 | |
テント持込み使用 | 1日1張り | 500円 | 同等の面積を占用使用する場合も含む |
シャワー室 | 1回 | 50円 | |
テントログキャビン | 1日1棟 | 4,000円 | 宿泊の場合は1人につき1,000円加算する |
研修室(占用使用) | 1時間 | 500円 | |
半日使用 | 2,000円 | ||
1日使用 | 4,000円 | ||
多目的室(占用使用) | 1時間 | 500円 | |
半日使用 | 2,000円 | ||
1日使用 | 4,000円 | ||
多目的室(個人使用) | 1時間 | 200円 | |
半日使用 | 800円 | ||
1日使用 | 1,600円 | ||
屋外ステージ | 1時間 | 200円 | |
多目的広場 | 半日使用 | 1,500円 | 昼間使用でキャンプ以外の目的で全体を占用使用する場合 |
1日使用 | 3,000円 |
備考
研修室,多目的室及び屋外ステージを使用者が入場料,会費等を徴収する場合又は営利,営業等の目的で使用する場合,本表の使用料の2倍額とする。