○中種子町自然レクリエーション村設置及び管理に関する条例

昭和47年10月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,中種子町自然レクリエーション村の設置及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 自然の風景を保護するとともに,住民の休養と健康増進を図るため中種子町自然レクリエーション村(以下「レクリエーション村」という。)を設置する。

(位置)

第3条 レクリエーション村は,中種子町坂井字池之角5,532番地の1に置く。

(利用の届出)

第4条 レクリエーション村を利用する者は,あらかじめ管理人に申し出て,その指示に従い行動しなければならない。

(禁止事項及び弁償)

第5条 レクリエーション村内で,次の各号に定める行為をする者は,退去を命じ,故意又は過失により施設又は物品等を滅失し,又はき損した場合は,その補充及び修理に要する実費を徴収する。

(1) 諸車を乗り入れること。

(2) 利用者に迷惑を及ぼすと認められること。

(3) 風致に支障があると認められること。

(4) 樹木を伐採し,き損すること。

(5) 指定場所以外でおよぐこと。

(6) 指定場所以外でたき火をすること。

(7) 鳥獣を捕獲又は殺傷すること。

(8) その他目的外に利用すること。

(使用料)

第6条 村内の有料施設及び貸与物品等を使用する者は,別表に定める額を納付しなければならない。ただし,町長が特別な事情があると認めるときは,これを減免することができる。

(現状回復)

第7条 使用者は,使用期間の満了又は使用の取消しがあった場合は,使用地及びその附近を清掃し,貸与物品を管理者に返納しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第24号)

この条例は,平成元年7月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は,平成28年7月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は,令和4年10月1日から施行する。

(令和6年条例第15号)

この条例は,令和6年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

単位

使用料

摘要

テント(大)

1日1張り

1,500円


テント(中)

1日1張り

1,000円


毛布,タオルケット

1枚

100円


炊事道具セット

1揃

300円


バーベキューセット

1揃

500円


屋外用机

1日1脚

200円


屋外用イス

1日1脚

50円


テント持込み使用

1日1張り

500円

同等の面積を占用使用する場合も含む

シャワー室

1回

50円


テントログキャビン

1日1棟

4,000円

宿泊の場合は1人につき1,000円加算する

研修室(占用使用)

1時間

500円


半日使用

2,000円

1日使用

4,000円

多目的室(占用使用)

1時間

500円


半日使用

2,000円

1日使用

4,000円

多目的室(個人使用)

1時間

200円


半日使用

800円

1日使用

1,600円

屋外ステージ

1時間

200円


多目的広場

半日使用

1,500円

昼間使用でキャンプ以外の目的で全体を占用使用する場合

1日使用

3,000円

備考

研修室,多目的室及び屋外ステージを使用者が入場料,会費等を徴収する場合又は営利,営業等の目的で使用する場合,本表の使用料の2倍額とする。

中種子町自然レクリエーション村設置及び管理に関する条例

昭和47年10月1日 条例第21号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和47年10月1日 条例第21号
昭和51年3月19日 条例第3号
昭和60年3月22日 条例第7号
平成元年6月21日 条例第24号
平成9年3月12日 条例第6号
平成26年3月5日 条例第7号
平成28年6月24日 条例第22号
平成29年3月7日 条例第4号
平成30年3月6日 条例第8号
令和4年9月7日 条例第13号
令和6年6月12日 条例第15号