○中種子町建設工事入札者指名委員会設置規程

昭和55年5月22日

規程第3号

(設置)

第1条 中種子町契約規則(平成元年規則第3号)第21条の規定に基づく建設工事及び業務委託入札者指名のための資格者の推せんをするため,中種子町建設工事入札者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第2条 委員会は,次の表に掲げる者をもって組織する。

委員長

委員

副町長

総務課長,建設課長,農林水産課長,水道課長,税務課長,会計管理者

(会議)

第3条 委員会は,前条に規定する委員長が必要に応じて招集する。ただし,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,上席の事務職員である委員がその職務を代理する。

2 委員会の議事の決定は,委員長が出席した委員の意見を尊重して行う。

3 委員会を開くいとまがないとき,又はやむを得ない理由があるときは,前2項に規定する手続を省略することができる。

この規程は,昭和55年6月1日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

(施行期日等)

第1条 この規則は,昭和58年2月3日から施行し,以降新たに締結される契約について適用する。

(昭和58年規程第1号)

この規程は,昭和58年3月1日から施行する。

(昭和60年訓令第2号)

この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第4号)

この訓令は,平成3年5月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は,平成7年4月26日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この規程は,令和5年10月1日から施行する。

中種子町建設工事入札者指名委員会設置規程

昭和55年5月22日 規程第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和55年5月22日 規程第3号
昭和58年2月3日 規則第1号
昭和58年3月1日 規程第1号
昭和60年3月20日 訓令第2号
平成3年5月1日 訓令第4号
平成6年4月1日 訓令第1号
平成7年4月24日 訓令第1号
平成19年3月9日 訓令第2号
平成19年6月11日 訓令第4号
令和5年10月1日 訓令第9号