○中種子町工事請負契約に係る指名停止等の措置要領

平成5年7月1日

告示第23号

(指名停止)

第1条 町長は,建設業者等が別表第1,第2(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは,情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め,当該建設業者等について指名停止を行うものとする。ただし,指名停止の期間中に入札が行われなかった場合においては,指名停止期間解除後最初に行われる入札には指名しないものとする。

2 町長が指名停止を行ったときは,町建設工事入札者指名委員会は,工事等の請負契約のため指名を行うに際し,当該指名停止に係る建設業者等を指名してはならない。当該指名停止に係る建設業者等を現に指名しているときは,指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第2条 町長は,前条第1項の規定により指名停止を行う場合において,当該指名停止について責めを負うべき建設業者等である下請負人があるときは,当該下請負人について,元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せて行うものとする。

2 町長は,前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは,当該共同企業体の建設業者等である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について,当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せて行うものとする。

3 町長は,前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る建設業者等を構成員に含む共同企業体について,当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第3条 建設業者等が第1条の規定により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは,当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当する場合における指名停止の期間の短期は,当該該当することとなった措置要件について定める期間の短期の2倍の期間とする。

(1) 別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの期間中に,再び同表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合

(2) 別表第2第1号から第7号までに掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの期間中に,再び同表第1号から第7号までに掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は,建設業者等について情状酌量すべき特別の事由があるため,別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は,建設業者等について,極めて悪質な事由があるため,又は極めて重大な結果を生じさせたため,別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は,指名停止の期間中の建設業者等について,情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは,別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は,指名停止の期間中の建設業者等が,当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは,当該建設業者等について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の通知)

第4条 町長は,第1条第1項又は第2条各項の規定により指名停止を行い,前条第5項の規定により指名停止の期間を変更し,又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは,当該建設業者等に対し遅滞なくそれぞれ第1号様式第2号様式第3号様式により通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により指名停止の通知をする場合において,当該指名停止の事由が中種子町の発注した工事に関するものであるときは,必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第5条 指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし,やむを得ない事由があり,あらかじめ町長の承認を受けたときは,この限りではない。

(下請等の禁止)

第6条 町長は,指名停止の期間中の建設業者等が中種子町の契約に係る工事の全部若しくは一部を下請し,若しくは受託することを認めてはならない。ただし,既に当該町工事等の下請人となり,これらの事実が確定した後において指名停止を受けた場合にあっては,この限りでない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第7条 町長は,指名停止を行わない場合において,必要があると認めるときは,当該建設業者等に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名委員会への付議)

第8条 町長は,有資格業者について,第1条又は第2条各項の規定により指名停止を行い,第3条第5項の規定により指名停止の期間を変更するときは,あらかじめ,指名委員会の審議を経るものとする。

この要領は,平成5年7月1日から施行する。

(平成7年告示第18号)

この要領は,平成7年5月1日から施行する。ただし,平成6年度工事分については,なお従前の例による。

(平成11年告示第42号)

この要領は,公布の日から施行する。

(平成13年告示第21号)

この要領は,公布の日から施行する。

(平成18年告示第24―1号)

この要領は,平成18年4月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(1) 町工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において,入札参加資格の審査申請書及び入札参加資格の確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし,町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

(2) 町工事等の施行に当たり,過失により建設工事等を粗雑に行ったと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く)

事実を認定した日から1月以上6月以内

(3) 町内を施行場所とする一般工事等の施行に当たり過失により建設工事等を粗雑に行った場合においてそれによるかしが重大であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上3月以内

(4) 第2号に掲げる場合の外,町工事等の施行に当たり,契約に違反し,町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上4月以内

ア 契約工期の遅延日数30日未満は,遅延日数+1月

イ 契約工期の遅延日数30日以上は,遅延日数+2月

(5) 町工事等の施行に当たり,安全管理の措置が不適切であったことにより,次のアからウまでのいずれかに該当したとき。

 

ア 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ又は重大な損害を与えたとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

イ 公衆に負傷者を生じさせ,又は損害を与えたとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

ウ 当該町工事等の工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(6) 町内を施行場所とする一般工事等の施行に当たり安全管理の措置が不適切であったことにより,次のアからウまでのいずれかに該当したとき。

 

ア 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ又は重大な損害を与えたとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

イ 公衆に負傷者を生じさせ,又は損害を与えたとき。

事実を認定した日から1月以上3月以内

ウ 当該一般工事等の工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

(7) 不渡手形を発行し,銀行が取引を停止したとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

別表第2(第1条関係)

不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(1) 次のアからウまでに掲げる者が,町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

ア 有資格業者である個人(共同企業体の構成員である個人を含む。以下同じ)又は有資格業者である法人(共同企業体の構成員である法人を含む。以下同じ)の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という)

事実を認定した日から6月以上24月以内

イ 有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という)

事実を認定した日から3月以上18月以内

ウ 有資格業者である個人又は法人の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という)

事実を認定した日から2月以上12月以内

(2) 次のアからウまでに掲げる者が,鹿児島県内の町以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

ア 代表役員等

事実を認定した日から3月以上18月以内

イ 一般役員等

事実を認定した日から2月以上12月以内

ウ 使用人

事実を認定した日から1月以上6月以内

(3) 次のアからウまでに掲げる者が,鹿児島県外の町以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

ア 代表役員等

事実を認定した日から3月以上12月以内

イ 一般役員等

事実を認定した日から2月以上8月以内

ウ 使用人

事実を認定した日から1月以上4月以内

(4) 町工事等に関し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し,町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から3月以上9月以内

(5) 一般工事等に関し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し,町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から2月以上9月以内

(6) 町工事等に関し,有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が,談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

事実を認定した日から3月以上24月以内

(7) 一般工事等に関し,有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が,談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

事実を認定した日から2月以上12月以内

(8) 有資格業者である個人,有資格業者である法人の役員若しくはその使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者等」という)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という)であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(9) 有資格業者等が,業務に関し,暴力団関係者であることを知って暴力団関係者を使用したと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(10) 町工事等に関し,有資格業者等が暴力団関係者を下請負人として使用し,当該暴力団関係者の排除に際し,町の指示に従わなかったと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(11) 有資格業者等がいかなる名義をもってするを問わず暴力団関係者に対して,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(12) 町工事等の施行に当たり,故意に工事若しくは製造を乱雑にし,又は物品の品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(13) 町内を施行場所とする一般工事等の施行に当たり故意に工事若しくは製造を乱雑にし,又は物品の品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

(14) 町工事等の落札者となったにもかかわらず,正当な理由がなく,契約を締結しなかったとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(15) 町工事等の落札者が契約を締結すること又は町工事等の契約者が当該契約を履行することを妨げたとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(16) 町工事等の監督又は検査の実施に当たり,当該職員の職務の執行を妨げたとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(17) 賃金不払い等をし,労働基準監督署から通報を受けたとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

(18) 建設業法の規定に違反し,建設大臣又は知事等(他の都道府県知事・市町村長を含む)の行政処分を受けたとき。

事実を認定した日から3月以上24月以内

(19) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し不正又は不誠実な行為をし,町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(20) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,有資格業者の行為が法令に違反し,その行為の与える影響が社会的に大きく,町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

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中種子町工事請負契約に係る指名停止等の措置要領

平成5年7月1日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)