○中種子町都市計画審議会運営規程

平成12年7月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規定は,中種子町都市計画審議会条例(昭和50年条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,中種子町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が召集する。

2 会長は,会議の少くとも5日前に会議の日時,場所及び付議事項について委員及び議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。

3 会長は,会議の議長となる。

4 会議は非公開とする。

(代理出席)

第3条 条例第3条第1項第4号の委員並びに行政機関の職員である臨時委員は,やむを得ない事情がある場合は,委任状を付与して代理人を出席させることができる。

(専門委員)

第4条 専門員は,会議に出席し会長の許可を得て,又は会長の求めに応じて意見を述べ,又は説明することができる。

(委員,臨時委員及び専門委員以外の出席)

第5条 会長は,必要があると認めるときは,委員,臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させて,意見を述べさせ,又は説明させることができる。

(議事録)

第6条 審議会の会議については,議事録を作成するものとする。

2 議事録には,次の事項を記載するものとする。

(1) 議案名

(2) 審議会の日時及び場所

(3) 出席した委員の氏名

(4) 議事の要旨

3 議事録には,議長及び議長が指名した委員2名が署名するものとする。

(改正)

第7条 この規程を改正しようとするときは,会長が審議会にはかるものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めのない事項で必要なものは,会長が定める。

この規程は,平成12年7月1日から施行する。

中種子町都市計画審議会運営規程

平成12年7月1日 訓令第1号

(平成12年7月1日施行)