○開発行為等により設置された公共施設の管理手続に関する要綱

平成11年3月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定に基づく開発行為等により設置された公共施設として中種子町が管理するための手続きに必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公共施設」とは,中種子町が管理する道路,公園,下水道,緑地,広場,河川,水路及び消防の用に供する貯水施設で,かつ,住民生活に公益性が高い施設であると町長が認めたものをいう。

(寄付受納)

第3条 公共施設の管理手続きは,都市計画法第32条によって設置された施設を同法36条第3項の工事完了公告の後,寄付申出者の申出が妥当であると認められたときは,町長は寄付受納決定通知書を交付するものとする。

2 中種子町は,前項に規定する寄付受納決定通知書を交付された申出者が所有権移転登記完了後に受納するものとする。

(読替規定)

第4条 許可を必要としない開発行為及び旗竿開発等による取付道路の管理手続については,前3条を適用するものとし,同法第36条第2項の「検査」は「管理予定者」に読み替えるものとする。

(準用規定)

第5条 前条により手続きされた道路は,中種子町里道道路整備事業実施要綱(昭和62年告示第24号)第2条の里道に準じて取り扱うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか,公共施設管理手続きに関し必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成11年4月1日から施行する。

開発行為等により設置された公共施設の管理手続に関する要綱

平成11年3月25日 訓令第1号

(平成11年3月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成11年3月25日 訓令第1号