○中種子町都市公園条例

平成7年6月16日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は,次条及び第1条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし,市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設に関する制限)

第1条の5 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する条例で定める割合は,100分の50とする。

(設置)

第2条 法第18条の規定により別表第1のとおり都市公園を設置する。

(行為の禁止)

第3条 都市公園(以下「公園」という。)内においては,何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第2項,法第6条第1項若しくは第3項又は次条の許可にかかるものについては,この限りでない。

(1) 公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 魚,鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ,止めておくこと。

(8) 公園をその用途以外に使用すること。

(9) その他公園の管理上支障があると認められる行為

(許可を必要とする行為)

第4条 公園内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売,募金その他それらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために,公園を全部又は一部独占して利用すること。

(5) その他町長が管理上必要と認める行為

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を町長に提出して,その許可を受けなければならない。

4 町長は,第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は,第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲で条件を附することができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の規定により占用の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条の許可を受ることを要しない。

(有料公園施設の設置)

第6条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は,別表第2のとおりとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第6条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の2とする。

2 令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可の申請)

第7条 法第5条第2項の条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 公園施設の種類

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事着手及び完了の時期

 現状復旧の方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園を管理しようとする場合

 公園施設の名称及び場所

 管理の目的

 管理の期間

 管理する施設の数量

 管理する方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該変更に係る事項

(占用の許可)

第8条 法第6条第2項の条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の場所

(4) 占用の構造

(5) 占用物件の管理の方法

(6) 工事の実施方法

(7) 工事の期間

(8) 復旧の方法

(9) その他町長の指示する事項

2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで,当該物件の外観又は構造の著しい変更の伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占有者が当該占用の目的に付随して行うもの

(申請書に添付すべき設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面その他必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(届出)

第10条 この条例の規定による許可を受けた者が,次の各号の一に該当する場合においては,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(有料公園施設の管理等)

第11条 第4条次条及び第13条の規定中「町長」とあるのは,公園内の野球場その他運動施設で町長の定めるものについては「教育委員会」と読み替えるものとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は,あらかじめ町長(運動施設の場合は,教育委員会)の許可を受けなければならない。

3 町外の者が,有料公園(プールを除く。)の使用を申し出たときは,町内の者の使用に支障がない場合に限り,これを許可することができる。

4 有料公園施設の管理について,この条例に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(監督処分)

第12条 町長は,次の各号の一に該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくは条件を変更し,又は行為を中止,原状回復若しくは公園より退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は,次の各号の一に該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項の規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむをえない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障を生じた場合

(使用料)

第13条 法第5条第2項,法第6条第1項,同条第3項又は第4条第1項若しくは同条第3項の規定による許可(以下この条において「許可」という。)を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は,別表第3に定める使用料に100分の110を乗じて得た額を納付しなければならない。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。ただし,プールの使用料は別表第3の使用料を納付するものとする。

2 納付された使用料は,次の各号に掲げる場合を除き,還付しない。

(1) 法第11条第2項又は第12条第2項の規定に基づき,町長が許可を取り消し,又は許可に係る行為の中止を命じたとき。

(2) 許可を受けた者が,町長の承認を受けて許可に係る行為を中止したとき。

3 町長は,災害その他特別の理由がある者又は次の各号に該当する場合は,使用料の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を延期することができる。

(1) 公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他町長が減免を適当と認めるとき。

(有料公園施設使用料の減免)

第14条 アマチュアスポーツに使用する者が入場料その他これに類するものを徴収しない場合,その他特別な事由があると認める場合は,規則で定めるところにより使用料を免除し,又は減額することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第15条 町長は,都市公園の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第16条 この条例の規定により許可を受けた者は,公園を許可の目的外に使用し,又はその権利を他人に譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第17条 公園内の土地,建物,施設及び物品を滅失し,損傷し,又は殺傷した者は,町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(罰則)

第18条 次の各号のいづれかに該当する者に対しては,1万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項又は第3項に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

第19条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は,町長及び教育委員会が別に定める。

1 この条例は,平成7年7月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 中種子町都市公園設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第2号)

(2) 中種子町営野球場の設置及び管理に関する条例(平成元年条例第12号)

(3) 中種子町営陸上競技場の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第8号)

(4) 中種子町多目的運動広場設置及び管理に関する条例(平成4年条例第9号)

(5) 中種子町営テニスコートの設置及び管理に関する条例(平成6年条例第6号)

(平成8年条例第8号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第20号)

この条例は,平成10年8月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成15年条例第21号)

この条例は,平成15年10月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

都市公園の名称等

名称

位置

面積

中種子中央運動公園

中種子町野間5378番地1外

18.84ヘクタール

伏之前街区公園

〃   野間石久保3922番地1

0.30ヘクタール

伏之前第2公園

〃   野間大口4292番地

0.74ヘクタール

高峰多目的広場

〃   野間6646番地1

0.38ヘクタール

別表第2(第6条関係)

有料公園施設

有料公園施設の属する公園

有料公園施設の名称

中種子中央運動公園

野球場,陸上競技場,テニスコート,プール,種子島中央体育館,種子島中央武道館,多目的運動広場

伏之前第2公園

弓道場

別表第3(第13条関係)

1 公園を占用し,又は公園において行為をする場合

施設の種類

単位

期間

使用料

売店等の建造物,附属物の敷地

1平方メートル

1月

3,000円

露店等の仮設物の敷地

1日

250円

掲示板,広告板等の敷地

1月

200円

興行に使用する仮設物の敷地

1日

50円

行商,展示会,博覧会その他これらに類する催しをするために設けられる,仮設工作物の敷地

1日

50円

2 有料公園施設を利用する場合

(1) 野球場使用料

使用時間

利用区分

2時間以内

2時間を超え4時間以内

4時間を超え8時間以内

使用者が入場料又はこれに類する料金を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

300

400

600

上記以外の者

1,000

1,200

1,600

その他の場合

1,300

1,500

1,900

使用者が入場料又はこれに類する料金を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

600

800

1,200

上記以外の者

2,000

2,400

3,200

その他の場合

5,000

10,000

20,000

附属設備

放送施設

1回につき 500円

備考

1 使用者が本町の住民でない場合は,使用料に5割を乗じて得た額を加算する。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間とみなす。

(2) 陸上競技場使用料

使用時間

利用区分

2時間以内

2時間を超え4時間以内

4時間を超え8時間以内

延長1時間につき

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

300

500

1,000

200

上記以外の者

500

1,000

2,000

300

その他の場合

3,000

5,000

8,000

2,000

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

2,000

3,000

5,000

1,600

その他の場合

10,000

20,000

30,000

6,000

一部使用

ソフトボール一面

児童・生徒

150

250

500

100

上記以外の者

250

500

1,000

150

サッカー一面

児童・生徒

150

250

500

100

上記以外の者

350

500

1,000

150

ゲートボール一面

一般

100

200

400

100

個人使用

児童・生徒及び上記以外の者

1人1回につき20円

(町民については無料)

放送施設

1回につき500円

備考 延長1時間につき定められている使用料は,許可を受けた使用時間を超えて使用した延長1時間(1時間未満の端数があるときは,1時間とみなす)当たりに対する使用料をいう。

(3) テニスコート使用料

区分

午前

午後

夜間

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

3コート専用使用

児童・生徒

700円

900円

900円

上記以外の者

1,400円

1,700円

1,700円

個人使用

1コート当たり

児童・生徒

1時間につき

150円

上記以外の者

1時間につき

300円

照明

1コート1時間につき

250円

備考

1 使用者が,本町の住民でない場合は,使用料に5割を乗じて得た額を加算する。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間とみなす。

(4) プール使用料

種別

区分

料金

プール

小学生未満 入場1回につき

200円

小・中学生 入場1回につき

300円

高校生 入場1回につき

400円

上記以外の者 入場1回につき

500円

備考 入水しない小学生未満の者は,無料とする。

(5) 種子島中央体育館使用料

使用時間

使用区分

使用料

(1時間につき)

電灯使用料

(1時間につき)

備考

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童,生徒

200円

900円

 

上記以外の者

500円

文化的催しに使用する場合(営利又は宣伝を目的としない。)

1,200円

上記以外の催しに使用する場合

2,400円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1,800円

文化的催しに使用する場合(営利又は宣伝を目的としない。)

3,600円

上記以外の催しに使用する場合

7,000円

一部使用

バレーボール

児童,生徒

1面

100円

300円

ボールは除く。

上記以外の者

200円

バドミントン

児童,生徒

1面

50円

100円

ラケット・シャットルは除く。

上記以外の者

100円

バスケットボール

児童,生徒

1面

100円

300円

ボールは除く。

上記以外の者

200円

卓球

児童,生徒

1台

30円

60円

ラケット・球は除く。

上記以外の者

50円

テニス

児童,生徒

1面

100円

300円

 

上記以外の者

200円

会議室

1室

1時間

300円

 

トレーニングルーム

児童,生徒

1入場

100円

 

上記以外の者

200円

空調使用

アリーナ

冷房

1時間

2,000円

 

暖房

1,500円

会議室

冷房

1時間

200円

 

暖房

150円

[備考]

1 時間延長が1時間に満たないときは,1時間とみなす。

2 使用時間は,準備及び使用後の整理,原状回復に要する時間を含むものとする。

3 許可時間を延長した場合,1時間ごとに料金を加算する。ただし,22時以降の使用は認めない。

4 使用者が,本町の住民でない場合は,使用料に5割を乗じて得た額を加算する。

(6) 種子島中央武道館使用料

区分

午前

午後

夜間

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

2コート専用使用

児童・生徒

500円

700円

700円

上記以外の者

1,000円

1,500円

1,500円

個人使用

1コート当たり

児童・生徒(1時間につき) 150円

上記以外の者(1時間につき) 300円

空調使用

冷房

1時間につき 300円

暖房

1時間につき 250円

〔備考〕

1 使用者が,本町住民でない場合は,使用料に5割を乗じて得た額を加算する。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数を1時間とみなす。

合宿所

宿泊施設

児童・生徒

1人1泊

1,000円

上記以外の者

1,500円

浴室・シャワー室

1回につき

50円

冷房・暖房

1人につき

100円

〔備考〕

1 宿泊料金にクリーニング代を含むものとする。

(7) 多目的運動広場使用料

使用時間

使用区分

2時間以内

2時間を超え4時間以内

4時間を超え8時間以内

延長1時間につき

専用使用

使用者が入場料又はこれに類する料金を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

150

250

500

100

上記以外の者

250

500

1,000

150

その他の場合

1,500

2,500

4,000

1,000

使用者が入場料又はこれに類する料金を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1,000

1,500

2,500

800

その他の場合

5,000

10,000

15,000

3,000

個人使用

町民

無料

上記以外の者

一人1回につき50円

備考 延長1時間につき定められている使用料は,許可を受けた使用時間を超えて使用した1時間(1時間未満の端数があるときは1時間とみなす)当たりに対する使用料をいう。

(8) 弓道場使用料

使用時間

使用区分

2時間以内

2時間を超え4時間以内

4時間を超え8時間以内

延長1時間につき

専用使用

使用者が入場料又はこれに類する料金を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

200

400

800

100

上記以外の者

300

600

1,200

150

その他の場合

2,000

4,000

8,000

1,000

使用者が入場料又はこれに類する料金を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

2,000

3,000

5,000

1,000

その他の場合

10,000

20,000

30,000

5,000

個人使用

児童・生徒(1日を単位として)

50

70

100

30

上記以外の者(1日を単位として)

100

200

300

80

備考

1 延長1時間につき定められている使用料は,許可を受けた使用時間を超えて使用した1時間(1時間未満の端数があるときは1時間とみなす)当たりに対する使用料をいう。

2 使用者が本町の住民でない場合は,使用料に5割を乗じた額を加算する。

中種子町都市公園条例

平成7年6月16日 条例第11号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成7年6月16日 条例第11号
平成8年3月11日 条例第8号
平成9年3月12日 条例第6号
平成10年6月19日 条例第20号
平成12年3月10日 条例第18号
平成15年9月26日 条例第21号
平成16年3月23日 条例第11号
平成18年3月24日 条例第8号
平成20年3月4日 条例第7号
平成23年6月14日 条例第8号
平成24年12月21日 条例第12号
平成26年3月5日 条例第8号
平成30年3月6日 条例第11号
令和元年9月11日 条例第26号
令和2年3月3日 条例第13号
令和4年6月9日 条例第11号