○中種子町道路占用料徴収条例

昭和60年9月24日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき,道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は,別表占用料の欄に定める金額に,法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし,又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては,100円)とする。ただし,当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては,同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては,当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。

2 前項の規定にかかわらず,占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は,前項本文の規定により算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては,括弧書により100円とする前の額)に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては,100円)とする。ただし,前項ただし書により算出することとなる場合にあっては,各年度の占用料の額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては,100円)の合計額とする。

(占用料の額の特例)

第3条 町長は,次に掲げる占用物件に係る占用料について,特に必要があると認めるときは,前条の規定にかかわらず,同条に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め,又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札,看板その他の物件

(3) 街灯,公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

(4) 前3号に掲げるもののほか,前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で町長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は,法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし,又は法第35条の規定により協議及び同意が成立した占用の期間に係る分を,当該占用の許可をし,又は当該占用の協議及び同意が成立した日から1箇月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし,当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては,翌年度以降の占用料は,毎年度,当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 前項の場合において,当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは,これらの日の翌日を当該期限とみなす。

3 すでに納付した占用料は,返還しない。ただし,町長が特別の事由があると認めたときは,この限りでない。

(延滞金の徴収)

第5条 法第73条第2項の規定により延滞金は,年14.5パーセントとする。

2 延滞金は,法第73条第2項の規定による督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとする。この場合において,占用料の一部につき納付があったときは,その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は,その納付のあった占用料の額を控除した額による。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為により占用料の一部又は全部の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,別に町長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(日本電信電話株式会社に係る現に存する占用物件の占用料の経過措置)

2 日本電信電話株式会社に係る占用物件で,昭和60年6月1日において,現に存するものの占用料の額については,昭和60年度から昭和64年度までの間経過措置を講ずることとする。この場合において,各年度における占用料の額は,第2条別表に定める額に次の率を乗じたものとする。

年度

60

61

62

63

64

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

(平成元年条例第23号)

この条例は,平成元年7月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成26年条例第8号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件の種類

単位

占用料

備考

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

630

占用物件たる電柱を支えている支線又は支柱の占用料は,徴収しない。

第2種電柱

970

第3種電柱

1,300

第1種電話柱

570

第2種電話柱

900

第3種電話柱

1,200

その他の柱類

57

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

6


地下に設ける電線その他の線類

3


路上に設ける変圧器

1個につき1年

550


地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

340


変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100


郵便差出箱及び信書便差出箱

480


広告塔

表示面積1m2につき1年

580


家屋その他これに類する工作物

占用面積1m2につき1年

570


その他のもの

1,100


法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1mにつき1年

24


外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

34


外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

51


外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

68


外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

100


外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

140


外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

240


外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

340


外径が1メートル以上のもの

680


法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1m2につき1年

1,100


法第32条第1項第5号に掲げる物件

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1m2につき1年

A×0.005

Aは近傍類似の土地の時価を表す。

階数が2のもの

A×0.008

階数が3以上のもの

A×0.01

通路

上空に設ける通路

290


地下に設ける通路

170


その他のもの

340


その他のもの


1,100


法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの


表示面積1m2につき1日

6


その他のもの


表示面積1m2につき1月

58


施行令第7条第1号に掲げる占用物件等

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

58


その他のもの

表示面積1m2につき1年

580


標識

1本につき1年

900


旗ざお

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

1本につき1日

6


その他のもの

1本につき1月

58



(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

6


その他のもの

その面積1m2につき1月

58


アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

580


その他のもの

290


施行令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1m2につき1年

1,100


施行令第7条第3号に掲げる施設

占用面積1m2につき1年

A×0.034

Aは近傍類似の土地の時価を表す。

施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

58


施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

占用面積1m2につき1月

110


施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1m2につき1年

A×0.024

Aは近傍類似の土地の時価を表す。

その他のもの

A×0.017

その他のもの

占用物件の種類毎に町長が別に定める額


備考

1 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 「共架電線」とは,電柱又は電話柱を設置する者以外のものが当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積,占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき,又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数(小数点以下第2位までの端数をいう。)があるときは,その端数は,1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 占用料の欄に定める金額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは,月額をもって計算するものとする。この場合において,1年未満の占用の期間の計算は,占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1月として計算し,この月数の計算によって1月に満たない期間があるときは,その期間は,1月として計算するものとする。

7 占用料の欄に定める金額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間の計算は,占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1月として計算し,この月数の計算によって1月に満たない期間があるときは,その期間は,1月として計算するものとする。

8 1件の占用料の額に円未満の端数が生じたときは,その端数は,切り捨てるものとする。

中種子町道路占用料徴収条例

昭和60年9月24日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
昭和60年9月24日 条例第17号
平成元年6月21日 条例第23号
平成6年3月15日 条例第3号
平成9年3月12日 条例第6号
平成12年3月10日 条例第18号
平成26年3月5日 条例第8号
平成30年12月6日 条例第22号
令和元年9月11日 条例第26号