○中種子町里道整備事業実施要綱

昭和62年12月3日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は,住民生活の環境整備を図る観点から町内各集落内で,公益性のある里道を整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で「里道」とは,集落内を通ずる町道及び農道に属しない道路で,その地域に定住する住民で維持管理している道路をいう。

(路線の認定)

第3条 路線の認定については,前2条に該当する道路で町長が認めた路線とする。

(実施基準)

第4条 実施に当たっては集落長の申請により,町長の認めた公益性の高い路線から予算の許す範囲内で整備する。

(費用の負担)

第5条 路線の整備に要する経費のうち,町は原材料費のみとしその他の経費については,地域集落民の負担とする。

(申請)

第6条 里道整備を申請する集落長は,里道隣接地主の同意書を添えて別記様式により申請するものとする。

この要綱は,昭和62年4月1日から適用する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

画像

中種子町里道整備事業実施要綱

昭和62年12月3日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
昭和62年12月3日 告示第24号
令和4年3月24日 告示第12号