○普通河川等管理条例

昭和30年11月

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,普通河川等の管理に関し必要な事項を規制しもって公共の福祉を増進することをもって目的とする。

(定義)

第2条 この条例で普通河川等(以下「河川等」という。)とは,次の各号に掲げるもののうち町が管理するものでその敷地水面,流水,湖沼等の水及びその附属物を包括したものをいう。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川及び水路

(2) 公共の用に供される湖沼等

(3) 漁港法(昭和25年法律第137号)及び港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による漁港又は港湾区域の指定のない海岸

2 前項に規定する附属物とは,えん堤,堤防,防波堤,護岸水制その他の施設で水面若しくは流水により生ずる公益を増進し,又は公害を除去し,若しくは軽減するためのものをいう。

(禁止事項)

第3条 河川等において次に掲げる行為をしてはならない。ただし,町長が特に許可した場合は,この限りでない。

(1) 附属物に舟いかだ竹木その他のものをけい留すること。

(2) 堤防護岸又は堤外地に家畜を放牧すること。

(3) 敷地を欠壊し,又はその附属物をき損すること。

(4) 敷地内にみだりに土石,塵埃,汚物その他のものを投棄すること。

(工作物築造等)

第4条 第2条第1項第3号に掲げるものの敷地及びその附属物(以下「海岸」という。)について次に掲げる工作物を新築,改築又は除去しようとするものは,町長の許可を受けなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めたものについては,この限りでない。

(1) 海岸に注水するために施設する工作物

(2) 海岸に固着して施設する工作物又はその床下に施設する工作物

(その他の許可事項)

第5条 河川等において,次に掲げる行為をしようとするものは,町長の許可を受けなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めたものについては,この限りでない。

(1) 海岸(最高潮時において,海面下に没する部分を除く。)を占用又は使用すること。

(2) 竹木を裁植すること。

(3) 土石,石れき,草木その他の生産物を採取すること。

2 前項により許可を受けた者がその行為を変更しようとする場合も,また同様とする。

(河川等に影響ある行為の制限)

第6条 町長は,必要があると認めたときは,次に掲げる行為を制限又は禁止することができる。

(1) 海岸に関する工事等により幅員又は深浅に重要な影響を与えること。

(2) 海岸の現状に重要な変化を与えること。

(許可期間)

第7条 第4条に規定する工作物の設置期間及び第5条第1号に規定する海岸の占用又は使用の期間は,5年以内とする。ただし,排水路施設等のためにする工作物でその性質上長期の設置を必要とするものについては,30年以内とする。

2 前項に規定する期間は,町長の許可を受けて当該期間を超えない範囲でこれを更新することができる。

(許可取消し及び条件の変更)

第8条 次の各号の一に該当する場合は,町長はその許可を取り消し,又はその効力を停止し,若しくはその条件を変更することができる。

(1) 工事施行の方法又は工事施行後の管理の方法が公安を害するおそれがあるとき。

(2) 海岸の状況の変更その他許可を与えた後に生じた事実により必要があるとき。

(3) 海岸に関する工事を施行し,又は許可を与えた者の外に新たに工事使用又は占用を許可するために必要を生じたとき。

(4) 法令又はこの条例の規定に違反したとき。

(5) 公益のため必要があると認めたとき。

(許可の取消し等による原状回復及び補償)

第9条 許可期間の満了又は許可の取消し等により許可の効力が消滅したときは,許可を受けた者は,当該場所を原状に回復し,又は生産物採取の跡地を整理して町長の検査を受けなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めた場合は,この限りでない。

2 町長は,前条第3号に規定する場合において許可の取消し等を受けた者に対して,その許可の取消し等により通常生ずる損害の額を超えない範囲で補償することができる。この場合において,町長は,新に許可等を受けた者に対してその補償額の一部又は全部の負担を命ずることができる。

3 前条第5号に規定する場合において町長が必要があると認めたときは,許可の取消し等を受けた者に対しその許可の取消し等により通常生ずる損害の額を超えない範囲で補償するものとする。

(許可を受けた者の義務)

第10条 第5条の規定により許可を受けて草,竹木を採取するときは,選刈してはならない。

2 第3条から第5条までの規定により許可を受けた者は,その場所に許可の年月日,目的,期間,区域,住所及び氏名を標示した標札又は標杭を立てなければならない。ただし,町長はその必要がないと認めたときは,この限りでない。

(権利移転の制限)

第11条 許可によって生ずる権利は,町長の許可なく他人に移転してはならない。

(届出事項)

第12条 次の各号の一に該当する場合は,許可を受けた者(法人を含む。以下同じ。)速やかに町長に届け出なければならない。ただし,許可を受けた者が死亡し又は解散した場合は,戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届出の義務ある者又は法人の清算人から届出なければならない。

(1) 許可を受けた者が居所,住所又は氏名を変更したとき。

(2) 許可を受けた者が死亡し,又は解散したとき。

(3) 第4条の規定により許可を受けた工作物の新築,改築又は除去の工事に着手したとき,及び工事が竣功したとき。

(4) その他特別の事由が発生したとき。

(利害関係の意見聴取)

第13条 第4条及び第5条第1項の規定により町長が許可しようとする場合には,町長はあらかじめ利害関係者の意見を聴取しなければならない。

(河川等から生ずる収入等)

第14条 河川等の敷地(私権の目的となる者を除く。),水面若しくは流水を占用又は使用するもの及び河川等の生産物を採取する者に対しては,普通河川管理条例施行規則(昭和28年鹿児島県規則第49号)の規定を準用して占用料及び使用料等を徴収する。

(罰則)

第15条 詐偽その他不正の行為により占用料及び使用料等の徴収を免れた者は,地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

第16条 次の各号の一に該当する者は,30,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第5条まで並びに第9条第1項第10条及び第11条の規定に違反した者

(2) 第6条及び第8条の規定による町長の命令に違反した者

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他従業者がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても各々同上の罰金刑を科する。ただし,法人又は人が当該違反行為を防止するために相当の注意を怠らなかったことが証明された場合においては,その法人又は人については,この限りでない。

(許可申請の手続等)

第18条 この条例の規定に基づき町長の許可を受けようとする者は,それぞれ次の各号に掲げる申請書2部を町長に提出しなければならない。その計画を変更するため町長の許可を受けようとするときも,また同様とする。

(1) 第4条各号に掲げる工作物を新築,改築又は除去しようとする者にあっては,第1号様式による申請書

(2) 第5条第1項第1号に掲げる行為をしようとする者にあっては,第2号様式による申請書

(3) 第5条第1項第2号及び第3号に掲げる行為をしようとする者にあっては,第3号様式による申請書

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 昭和30年8月16日制定の条例は,これを廃止する。

3 この条例の施行前に知事の許可を受け又は慣習により取得した権利は,この条例によって取得したものとみなす。ただし,この条例施行期日から起算して3箇月以内に別記様式の申請書に準じて届出書を町長に提出しなければならない。

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

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普通河川等管理条例

昭和30年11月 条例第8号

(平成12年3月10日施行)