○中種子町町営住宅管理条例

平成9年9月25日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の管理(第3条―第40条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第41条―第47条)

第4章 町営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第48条―第51条)

第5章 駐車場の管理(第52条)

第6章 雑則(第53条―第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設,買取り又は借上げを行い,低所得者に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその附帯施設で,法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は,入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞広告

(2) 適当な場所における掲示

(3) 町の広報紙

(4) その他町内の住民が周知できるような適当な方法

2 前項の公募に当たっては,町長は,町営住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は,次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず,町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条各号に掲げる事由

(入居者の資格)

第5条 町営住宅に入居することができる者は,次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては,第2号及び第4号)の条件を具備する者でなければならない。ただし,その者と同居する者は,親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に限る。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ,それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等 214,000円

 町営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するため借上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 町税を滞納していない者であること。ただし,町長が町営住宅の入居についてやむを得ない事情があると認めるときは,この限りでない。

(4) その者及び現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項第1号アに規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

3 第1項に規定する入居資格のある者のうち,その者以外に同居する者がいない者が入居できる町営住宅の規格は,1戸当たりの住戸占用面積(当該町営住宅が共同住宅である場合にあっては,共用部分以外の部分に限る。)が50平方メートル未満で,かつ,居室数が3以下の住宅とする。ただし,町長がこれにより難い事情があると認めるときは,この限りでない。

(入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が,当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては,その者は,前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第1号イに掲げる町営住宅の入居者は,同項各号に掲げる条件を具備するほか,当該災害発生の日から3年間は,当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は,町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は,前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は,借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは,当該入居者決定者に対し,当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 町長が法第25条第1項の規定により行う町営住宅の入居者の選考は,令第7条各号のいずれかに該当する者のうちから,公開抽選の方法により行うものとする。

2 町長は,令第7条各号のいずれかに該当する者のうち,老人,心身障害者,寡婦,寡夫若しくは引揚者で町長が定める要件を備えているもの,第4条各号に掲げる理由のある者又は特別の事情があると認める者であって,速やかに町営住宅に入居することを必要としているものについては,前項の規定にかかわらず,町長が割り当てた町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は,前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は,入居決定者が町営住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 第1項の入居補欠者としての有効期限は,町長がその都度定める。

(入居の手続)

第10条 町営住宅の入居者の決定者は,決定のあった日から10日以内に,次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有するもので,町長が適当と認める保証人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は,特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号の規定による誓約書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は,町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の入居手続をしないときは,町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は,町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは,当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は,前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし,特に町長の承認を受けたときは,この限りではない。

(保証人の変更等)

第11条 町営住宅の住居者は,保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,速やかに当該保証人を変更し,町長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産,失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

(4) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。

(5) 前条第1項第1号の誓約書に基づき入居者に代わって負担した額が極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)に達したとき。

(6) その他町長が必要と認めてその変更を求めたとき。

2 町営住宅の入居者は,保証人の住所,氏名又は勤務先に変更があったときは,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は,町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,町長の承認を得なければならない。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の規定による承認をしてはならない。ただし,入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは,この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項 第1号アからまでに掲げる場合に応じ,それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか,町長は,町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは,第1項の規定による承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時,又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第12条で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は,毎年度,次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には,その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし,入居者からの収入の申告がない場合において,第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず,町営住宅の入居者が,その請求に応じないときは,当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は,毎年度,町長に対し,公営住宅法施行規則第7条に規定する方法により収入の申告をしなければならない。

2 町長は,前項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は,前項の認定に対し,町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,町長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は,入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日,第40条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに,その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第39条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは,第1項の規定にかかわらず,町長が明渡しの日を設定し,その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 町長は,入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は,第16条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては,敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは,町長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において,入居者は町長に対し,敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は,入居者が住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には,利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 町長は,敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第4号に掲げる費用を除く。)は,町の負担とする。

2 町長は,前項の規定にかかわらず,借上げ町営住宅の修繕費用に関しては,別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,入居者は,町長の選択に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設,給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持,運営に要する費用

(4) 畳の表替え,ふすまの張替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしている畳の表替え及びふすまの張替えに要する費用を含む。)

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は,町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により,町営住宅又は共同施設を滅失し,又はき損したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者は,当該町営住宅を引き続き1月以上使用しないときは,あらかじめ町長に届け出なければならない。

第25条 入居者は,町営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は,町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,町長の承認を得たときは,当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は,町営住宅を模様替し,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,町長の承認を得たときは,この限りでない。

2 町長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該町営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し,又は増築したときには,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 町長は,毎年度,第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第1号の金額を超え,かつ,当該入居者が,町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは,当該入居者を収入超過者として認定し,その旨を通知する。

2 町長は,第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知する。

3 入居者は,前2項の認定に対し,町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては,町長は,意見の内容を審査し,必要があれば当該認定を更正する。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は,町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により,収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は,前項に定める家賃を算出しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は,第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 町長は,第28条第2項の規定により高額所得者として認定された町営住宅の入居者に対し,期限を定めて,当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は,第1項の規定による請求を受けたものが次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては,その申出により,明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は,第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月,近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には,町長は,同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で,町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に,第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(期間通算)

第33条 町長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については,その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は,その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第36条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については,その者が当該町営住宅建替事業により除去すべき公営住宅に入居していた期間は,その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 町長は,第14条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第31条第1項の規定による明渡しの請求,第36条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(建替事業による明渡請求等)

第35条 町長は,町営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除去しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに,当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は,第32条第2項の規定を準用する。この場合において,第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第2項」と,「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第36条 町営住宅建替事業の施行により除去すべき公営住宅の除去前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により,当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは,町長の定めるところにより,入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 町長は,前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において,新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず,令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 町長は,法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除去に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において,新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず,令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第39条 入居者は,町営住宅を明け渡そうとするときは,その7日前までに町長に届け出て,住宅監理人又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,第27条の規定により町営住宅を模様替し,又は増築したときは,前項の検査のときまでに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第40条 町長は,入居者が次の各号の一に該当する場合において,当該入居者に対し,当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は,第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対して,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を,請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は,第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対し,請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(社会福祉法人等に対する町営住宅の使用許可)

第41条 町長は,社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては,当該社会福祉法人等に対して,町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は,前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第42条 社会福祉法人等は,前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは,町長の定めるところにより,町営住宅の使用目的,使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して,町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は,社会福祉法人等から前項の申請があった場合には,当該申請に対する処分を決定し,当該社会福祉法人等に対して,当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を,許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は,前項の規定により,町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは,町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第43条 社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は,前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第44条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては,第17条から第27条まで,第35条及び第39条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と,第17条中「第10条第5項」とあるのは「第42条第2項」と,「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と,「第31条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と,「第40条第1項」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第45条 町長は,町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して,当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第46条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は,第42条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には,速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第47条 町長は,次の各号の一に該当する場合において,町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 町営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用

(使用許可)

第48条 町長は,その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において,町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(入居資格)

第49条 前条の規定により町営住宅を使用することができる者は,第5条の規定にかかわらず,特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロのいずれかに該当する者とする。

(家賃)

第50条 第48条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は,第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず,当該町営住宅の入居者の収入を勘案し,かつ,近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については,第15条の規定を準用する。この場合において,同条第3項中「第1項」とあるのは,「第50条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については,第14条第3項の規定を準用する。この場合において,「第1項」とあるのは,「第50条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第51条 第48条の規定による町営住宅の使用については,前2条に定めるもののほか,第3条第4条第7条から第13条まで,第16条から第27条まで,第34条から第40条まで及び第54条の規定を準用する。この場合において,第7条第1項中「前2条」とあるのは「第49条」と,第17条第1項中「第31条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と,第34条第1項中「第14条第1項,第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第31条第1項の規定による明け渡しの請求は,第36条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第50条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の使用者資格等)

第52条 町営住宅の共用施設として整備された駐車場(以下単に「駐車場」という。)を使用することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者であって自ら使用するため駐車場を必要とするものでなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者

(2) 第41条第1項の許可を受けた社会福祉法人等

(3) みなし特定公共賃貸住宅の入居者又はその同居者

2 町長は,前項各号に掲げる者又は同項各号に掲げる者その他町長が別に定める者が駐車場の管理を目的として組織する団体で町長が適当と認める者に対して,駐車場の使用を許可することができる。

3 駐車場の使用料は,町長が決定する。

4 町長は,特別の事情がある場合において必要があると認めるときは,駐車場の使用料を減免し,又はその徴収を猶予することができる。

5 駐車場の使用手続その他駐車場の使用に関し必要な事項は,町長が別に定める。

第6章 雑則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第53条 町長は,住宅監理員の職務を補助させるため住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は,住宅監理員の指揮を受けて,修繕すべき箇所の報告等町営住宅の入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか,住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は,規則で定める。

(立入検査)

第54条 町長は,町営住宅の管理上必要があると認めるときは,住宅監理員又は町長が指定した者に町営住宅の検査をさせ,又は町営住宅の入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している町営住宅に立ち入るときは,あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(罰則)

第55条 町営住宅の入居者が偽りその他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第56条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成9年10月1日から施行する。

(中種子町公営住宅管理条例の廃止)

2 中種子町公営住宅管理条例(昭和37年条例第19号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については,平成10年3月31日までの間は,この条例(以下「新条例」という。)第3条第2項,第5条,第6条,第12条から第19条まで,第22条から第38条まで及び第40条の規定は適用せず,旧条例第3条第2項,第4条まで,第14条の2から第18条の2までの規定は,なおその効力を有する。

4 前項の町営住宅については,平成10年3月31日までの間は,新条例第4条の規定は適用しない。

5 新条例第14条第1項,第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は,附則第3項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても,前項に規定する住宅又は施設については前項の規定の施行の日前においても,それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は,その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第9条,第10条又は第11条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第9条,第10条又は第11条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第9条,第10条又は第11条の規定による家賃の額を加えて得た額とし,その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第9条,第10条又は第11条の規定による家賃の額に旧条例第17条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第9条,第10条又は第11条の規定による家賃の額及び旧条例第17条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第9条,第10条又は第11条の規定による家賃の額及び旧条例第17条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求,手続その他の行為は,新条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される町営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については,同号中「建設,買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と,「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

9 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第5条の規定の適用については,同条第1項第1号ア中「その他の令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この号において「旧令」という。)」と,同号中「令」とあるのは「旧令」とする。

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成22年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(中種子町町営住宅管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に開始されている公募に係る入居者の資格については,なお従前の例による。

(平成24年条例第12号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条の改正規定,第18条の改正規定,第40条の改正規定は,令和2年4月1日から施行する。

中種子町町営住宅管理条例

平成9年9月25日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成9年9月25日 条例第13号
平成12年3月10日 条例第18号
平成22年12月17日 条例第14号
平成24年3月6日 条例第3号
平成24年12月21日 条例第12号
平成29年9月13日 条例第11号
令和2年3月3日 条例第5号