○伏之前団地集会場の設置及び管理に関する条例

平成10年3月12日

条例第1号

(設置)

第1条 中種子町は,伏之前団地に入居する住民自らが相互の連帯感を醸成し,明るく住みよい地域社会づくりを推進するための集会,及び入居者の福利厚生の用に供するための施設として,伏之前団地集会場(以下「集会場」という。)を中種子町野間3922番地1に設置する。

(利用時間)

第2条 集会場を利用できる時間は,午前8時から午後10時までとする。ただし,町長は,事情によりこれを変更することができる。

(利用許可)

第3条 集会場を利用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

(利用制限)

第4条 前条の許可は,当該許可に係る利用が次の各号に該当する場合は,これをしてはならない。

(1) 集会場の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) 収益を目的とした業者の販売行為

(使用料)

第5条 利用者は,1時間につき100円の使用料を納入するものとする。ただし,1時間未満の利用については,1時間とみなす。

(使用料の減免)

第6条 町長は,公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため集会場を利用する場合は,使用料を減額し,又は免除することができる。

(利用権の譲渡の禁止)

第7条 第3条の許可を受けた者は,その権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第8条 集会場の利用者は,自己の責めに帰すべき理由により,その利用に際して施設若しくは設備を損傷し,又は物品を亡失し,若しくは損傷したときは,これを修理し,又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,管理に必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

伏之前団地集会場の設置及び管理に関する条例

平成10年3月12日 条例第1号

(平成10年3月12日施行)