○中種子町港湾区域条例
平成12年3月10日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は,中種子町長(以下「町長」という。)の管理する港湾区域の水域の公共空地の占用並びにこれらの区域における土砂の採取及び工事等の規制に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「港湾区域」とは,別表第1に掲げる区域をいうものとする。
(占用等の規制)
第3条 港湾区域内において次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。ただし,公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条の規定による免許を受けた者が免許に係わる水域についてこれらの行為をする場合は,この限りでない。
(1) 水域(水域の上空45メートルまでの区域及び水底5メートルまでの区域を含む。以下同じ。)又は公共空地の占用
(2) 水域又は公共空地における土砂の採取
(3) 水域施設,外かく施設,けい留施設,運河,用水きょうの建設又は改良(第1号の占用を伴うものを除く。)
(4) 港湾区域における構築物の建設
(5) 廃物その他の投き
(1) 占用の目的
(2) 占用の位置及びその面積
(3) 占用の期間
(1) 採取する目的
(2) 採取する位置
(3) 採取する量
(4) 採取する期間
(5) 採取する方法
(1) 工事の目的
(2) 工事する位置
(3) 工事する期間
(4) 工事する方法
(1) 構造物の構造の概要
(2) 構造物の設置の位置
(3) 構造物の設置の方法
(1) 投きする位置
(2) 投きするものの種類
(3) 投きするものの量
(4) 投きの方法
(1) 営利を目的としない公益事業の用に供すること。
(2) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(過怠金)
第13条 町長は,詐欺その他不正の行為により占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者に対してその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を科することができる。
(過料)
第14条 町長は,この条例に基づく処分に違反した者は,5万円以下の過料を科することができる。
附則
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際,現に許可を受けている者については,その有効期間満了の日までは,なお従前の例による。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 牧川港
熊毛郡中種子町大字牧川字平山894番2地先第2防波堤基部標杭を中心として半径300メートルの線及び陸岸により囲まれた海面
2 屋久津港
屋久津三角点(標高49.4メートル,北緯30度29分34秒,東経130度54分10秒)から240度41分17秒1,367.2メートルの地点から325度00分155メートルの地点まで引いた線,同地点から51度00分380メートルの地点まで引いた線,同地点から142度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
3 大塩屋港
増田字深浦2593の1番から字元塩屋2028番を結ぶ線及び海岸に囲まれた海面
4 増田港
岩屋鼻と郡原鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海面及び中種子町大字増田字岩屋口699番の地先
別表第2(第11条関係)
1 占用料徴収基準
種類 | 単位 | 金額 | 備考 | |
電柱,標柱類 | 1本 | 年 | 120円 |
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上同支柱 | 〃 | 〃 | 120円 |
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親子ラジオ柱類 | 〃 | 〃 | 36円 |
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鉄塔 | 1基 | 〃 | 240円 |
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軌道(単線) | 1メートル | 〃 | 100円 | 複線は倍額とする。 |
ひ管等埋架設物 | 〃 | 〃 | 10円 | 直径50cm未満のもの |
ひ管等埋架設物 | 〃 | 〃 | 15円 | 直径50cm以上のもの |
耕地 | 1平方メートル | 〃 | 2円 |
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宅地 | 〃 | 〃 | 30円 |
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水路暗きょ類 | 〃 | 〃 | 20円 |
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通路及び道路橋 | 〃 | 〃 | 10円 |
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倉庫工場造船場事務所等の敷地 | 〃 | 〃 | 40円 |
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漁業用工作物 | 〃 | 〃 | 3円 | 一定の区域を用いて長期間にわたり設置する工作物とする。 |
さん橋渡船場 | 〃 | 〃 | 8円 |
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材料置場,作業現場仮小屋等 | 〃 | 〃 | 15円 |
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物掲場 | 〃 | 〃 | 3円 |
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広告板,広告塔 | 〃 | 〃 | 150円 | 板又は塔の表面積による。 |
諸興場 | 〃 | 日 | 2円 |
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繋船杭類 | 1本 | 年 | 15円 | 長期間にわたり設置されるもの |
貸ボート置場 | 1隻 | 〃 | 80円 |
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注
(1) 標準の種類により難いもの又は標準の種類にないものについては,類似の種類により町長が定める。
(2) 1年未満の占用のうち年額を標準とするものに係わる占用料は,11箇月を超えるものは1年の額とし11箇月以内のものは当該単価を月割計算したもの(小数点第3位を4捨5入する。)に当該月数を乗じて得た額とする。
(3) 占用期間が1箇月未満(日額を標準とするものを除く。)のときは,1箇月として計算する。
(4) 占用の数量が単位未満のときは,端数は切り上げるものとする。
(5) 占用料で1件の金額が50円未満のものは,50円とする。
2
種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
砂 | 1立方メートル | 35円 |
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砂利 | 〃 | 50 | 直径6cm未満のもの |
かき込砂利 | 〃 | 35 | 直径6cm以上27cm未満のもの |
栗石 | 〃 | 40 | 〃 |
石材 | 〃 | 55 |
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転石 | 1個 | 15 | 直径60cm未満のもの |
〃 | 〃 | 25 | 直径1m未満のもの |
注
(1) 標準の種類により難いもの又は標準の種類にないものについては,類似の種類により町長が定めるものとする。
(2) 採取の数量が単位未満のときは,端数は切り上げて計算する。
(3) 土石採取料で1件の金額が50円未満のものは,50円とする。