○中種子町が管理する港湾の臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例
昭和40年7月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は,港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条の規定により中種子町が管理する港湾の臨港地区の分区における建築物その他構築物(以下「構築物」という。)の規制について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 臨港地区
都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第21項の規定に基づき建設大臣が指定した区域及び法第38条第1項の規定に基づき町長が指定した区域をいう。
(2) 分区
法第39条の規定に基づき臨港地区内において町長が指定した区域をいう。
(3) 商港区 特殊物資港区 漁港区 保安港区
法第39条の規定に基づき指定した分区の種類をいう。
(禁止構築物)
第3条 法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は,次の各号に掲げるもの以外のものとする。ただし,町長が公益上やむ得ないと認めたものについては,この限りでない。
(1) 商港区の区域内においては,別表第1
(2) 特殊物資港区の区域内においては,別表第2
(3) 漁港区の区域内においては,別表第3
(4) 保安港区の区域内においては,別表第4
(罰則)
第4条 法第40条第1項の規定に違反した者は,2,000円以下の科料に処する。
附則
1 この条例は,昭和40年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 法第2条第5項第2号から第10号までに掲げる港湾施設(貯油施設,危険物置場を除く。)
2 海上運送事業,港湾運送事業,倉庫,道路運送事業,通運事業その他町長が指定する事業を行う者の事業所
3 税関,海運局,海上保安部,港湾管理者その他町長が指定する官公庁の庁舎及びその附帯施設
4 物品販売業,飲食業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定に該当するものを除く。)の用に供する店舗,旅館及びホテル並びにその附帯施設
5 中央市場
別表第2(第3条関係)
1 法第2条第5項第2号から第8号まで,第10号及び第12号に掲げる港湾施設(土屋及び食糧サイロを除く。)
2 海上運送事業,港湾運送事業,倉庫業,道路運送事業,運送事業,その他町長が指定する事業を行う者の事務所
3 別表第1第3号に掲げるもの
別表第3(第3条関係)
1 法第2条第5項第2号第4号及び第5号に掲げる港湾施設
2 漁船のための繋留施設,燃料補給施設,給水施設及び給油施設
3 漁船の修理施設,造船施設及びその附帯施設
4 漁舎,魚干場その他水産物の処理に必要な施設
5 冷蔵倉庫,冷凍倉庫その他水産物の保管のための施設
6 製氷工場及び冷凍工場その他の水産物の加工工場並びにこれの附帯施設
7 網干場,網倉庫その他漁具の補修又は保管に必要な施設
8 漁船乗組員及び漁業関係労働者の休泊所及び診療所
9 漁業会社,漁業組合事務所
10 別表第1第3号に掲げるもの
別表第4(第3条関係)
1 法第2条第5項第2号から第6号までに掲げる港湾施設
2 危険物置場,危険物倉庫及び貯油施設
3 消火施設その他危険防止施設
4 給油業者及び危険物を取り扱う業者の事務所
5 消防署その他町長が指定する官公署の事務所