○中種子町漁港管理条例

平成13年3月13日

条例第4号

中種子町漁港管理条例(平成12年条例第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき,中種子町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について,必要な事項を定めることを目的とする。

(責務)

第2条 町長は,漁港の維持管理を適切に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は,この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い,漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに,漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 町長は,中種子町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設,輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について,毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 町長は,甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは,当該施設の所有者又は占有者に対し,その維持運営に関する資料の提出を求め,又は必要な事項を勧告することができる。

3 町長は,第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者若しくは占有者に対して重要な勧告をしようとするときは,あらかじめ当該漁港の関係者の意見を徴しなければならない。

(甲種漁港施設の損害賠償)

第4条 甲種漁港施設を滅失し,又は損傷した者は,直ちに町長に届け出るとともに,町長の指示に従い,これを原状に復し,又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは,この限りでない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものは除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は,町長の指示した場所でなければ,碇泊,停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は,規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 町長は,漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは,当該物件の所有者又は占有者に対し,その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第7条 町長は,漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は,前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは,当該漁港施設において,漁獲物,漁具,漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積を行う者に対し,陸揚又は船積を行う場所,時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は,前項の甲種漁港施設において,漁獲物等の陸揚及び船積が終わったときは,速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし,当該区域の利用上支障がないと認めて町長が許可した場合は,この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は,漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは,直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第8条 甲種漁港施設(航路及び第10条の規定により町長が指定する施設を除く。)を,当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第11条の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は,あらかじめ町長に届け出なければならない。この場合において,甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については,町長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し,又は当該施設に定着する工作物を新築し,改築し,増築し,若しくは除去しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を附することができる。

3 第1項の占用の期間は,10年を超えることができない。ただし,町長が特別の必要があると認めた場合においては,この限りでない。

(使用の許可等)

第10条 次の各号に掲げる者は,町長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち町長が公示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 町長は,前項の許可に施設の使用上必要な条件を附することができる。

3 第1項の使用の期間は,1年を超えることができない。ただし,町長が特別の必要があると認めた場合においては,この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第11条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停けい泊し,又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は,前条第1項第1号により町長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は,町長が公示により指定する施設を使用することとし,使用に当たっては,規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は,他人に譲渡し,担保に供し,又は転貸することはできない。

(利用料等)

第13条 甲種漁港施設を利用する者からは,別表第1に掲げる利用料,使用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。

2 利用料等は,前納しなければならない。ただし,町長の承認を受けたときは,この限りでない。

3 町長は,特別の事由があると認めるときは,利用料等を減免し,又は分納させることができる。

4 既納の利用料等は,返還しない。ただし,町長において利用者の責に帰することができない事由があると認めたときは,この限りでない。

(土砂採取料等)

第14条 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)(以下「採取者等」という。)からは,別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし,法第39条第4項に規定する者については,この限りでない。

2 土砂採取料等については,前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(入出港届)

第15条 町長は,船舶が漁港に入港したとき,又は当該漁港を出港しようとするときは,規則で定めるところにより,入港届又は出港届を提出させることができる。

(監督処分)

第16条 町長は,次の各号の一に該当する者に対し,その許可若しくは承認を取消し,その許可に附した条件を変更し,又はその行為の中止,既に設置した工作物の改築,移転若しくは除去,当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。

(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による許可に附した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第17条 町長は,特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは,第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し,前条に規定する処分をし,又は同条に規定する必要な処置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては,町は,通常生ずべき損失を補償するものとする。

(過料)

第18条 次の各号の一に該当する者に対し,5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による町長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項第9条第1項第10条第1項第11条第1項又は第12条の規定に違反した者

(4) 第16条又は第17条第1項の規定による町長の命令に従わない者

第19条 詐欺その他不正の行為により利用料等の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(過怠金)

第20条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(補則)

第21条 この条例の施行について必要な事項は,町長が定める。

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

2 第8条に規定する利用の届出及び第13条に規定する利用料の徴収は,地元漁船については当分の間免除するものとする。

3 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の中種子町漁港管理条例の規定により許可を受けている者については,なお従前の例による。

(平成14年条例第3号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年条例第9号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1 漁港使用料

(1) 漁港に停けい泊し,又は岸壁及び物揚場を使用するとき。

ア 漁港所在地の動力漁船

区別

使用料

総トン数

1年につき

5トン未満

100円

5トン以上 10トン未満

200円

10トン以上 20トン未満

300円

20トン以上 30トン未満

400円

30トン以上 50トン未満

600円

50トン以上 70トン未満

700円

70トン以上 100トン未満

800円

100トン以上

1,000円

イ 漁港所在地以外の動力漁船

区別

使用料

総トン数

1日につき

10トン未満

20円

10トン以上 20トン未満

30円

20トン以上 30トン未満

40円

30トン以上 50トン未満

50円

50トン以上 70トン未満

70円

70トン以上 100トン未満

80円

100トン以上

100円

ウ 漁船以外の船舶の場合

(ア) 漁港所在地の船舶

区別

使用料

総トン数

1年につき

5トン未満

200円

5トン以上 10トン未満

300円

10トン以上 20トン未満

400円

20トン以上 30トン未満

500円

30トン以上 50トン未満

700円

50トン以上 70トン未満

800円

70トン以上 100トン未満

1,000円

100トン以上

1,500円

(イ) 漁港所在地以外の船舶

区別

使用料

総トン数

1日につき

10トン未満

30円

10トン以上 20トン未満

40円

20トン以上 30トン未満

50円

30トン以上 50トン未満

70円

50トン以上 70トン未満

80円

70トン以上 100トン未満

90円

100トン以上 150トン未満

110円

150トン以上 200トン未満

130円

200トン以上 300トン未満

150円

300トン以上 400トン未満

170円

400トン以上 500トン未満

190円

500トン以上

210円

(2) 野積場,漁具干場及び漁港施設用地を使用するとき。

区分

使用料

5日以内

1平方メートルにつき1日 30銭

6日以上10日以内

〃            60銭

11日以上

〃            1円

2 漁港占用料

区分

占用料

野積場,漁具干場及び漁港施設用地並びに外かく施設及びけい留施設

1 工作物を設置しない場合

1月につき町長が定める適正用地価格の1,000分の2に相当する額

2 工作物を設置する場合

1日につき町長が定める適正用地価格の1,000分の3に相当する額

ただし,次の工作物については,1平方メートル(円管については1メートル)当たり1月につきそれぞれ定める額

(1) 架空工作物 3円

(2) 円管 3円

水域

1平方メートル当たり1月につき 2円50銭

1 1平方メートル未満は1平方メートル,1日未満は1日,15日未満は0.5月,15日以上1月未満は1月として計算する。

2 漁港所在地の漁船及び船舶とは,当該漁港の所在地の町に船籍を有するもの及びそれ以外のものであっても常時当該漁港を主根拠地として利用するものとする。

別表第2(第14条関係)

1 (土砂採取料徴収基準)

種類

単位

金額

 

1立方メートル

35円

 

砂利

50

直径6センチメートル未満のもの

かき込み砂利

35

 

栗石

40

直径6センチメートル以上27センチメートル未満のもの

石材

55

 

転石

1個

15

直径60センチメートル未満のもの

25

直径1メートル未満のもの

備考

(1) 標準の種類によりがたいもの又は標準の種類にないものについては,類似の種類により町長が定めるものとする。

(2) 採取の数量が単位未満のときは,端数は切り上げて計算する。

(3) 土砂採取料で1件の金額が50円未満のものは,50円とする。

2 (占用料徴収基準)

区分

占用料

公共空地

1 工作物を設置しない場合

1月につき町長が定める適正用地価格の1,000分の2に相当する額

2 工作物を設置する場合

1月につき町長が定める適正用地価格の1,000分の3に相当する額。ただし,次の工作物については当該各号に該当する額とする。

(1) 架空工作物 1平方メートル当たり1月につき3円

(2) 円管 1メートル当たり1月につき3円

(3) 電柱類及び広告物類

鹿児島県道路占用料徴収条例(昭和28年鹿児島県条例第39号)別表に定める額

水域

1平方メートル当たり1月につき 2円50銭

備考 1平方メートル未満は1平方メートル,1日未満は1日,2日以上15日未満は0.5月,15日以上1月未満は1月として計算する。

中種子町漁港管理条例

平成13年3月13日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)