○中種子町水道事業管理規程
昭和43年4月1日
水管規程第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め,もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(係及びその分掌事務)
第2条 課に次の係を置く。
庶務係,施設係
2 庶務係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 業務の総合調整に関すること。
(2) 職員の身分取扱いに関すること。
(3) 予算,決算に関すること。
(4) 出納その他の会計事務に関すること。
(5) 資産の管理に関すること。
(6) 契約に関すること。
(7) 広報宣伝に関すること。
(8) 文書及び公印の管理に関すること。
(9) その他他の係の所掌に属しないこと。
(10) 水道料金の調定に関すること。
(11) 水道料金等の徴収に関すること。
3 施設係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 水道用水の供給に関すること。
(2) 水道施設の維持,管理に関すること。
(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。
(4) 給水装置に関すること。
(5) 貯蔵品の管理に関すること。
(6) 浄水場に関すること。
(7) 給水記録の整理,報告に関すること。
(8) 量水器の点検に関すること。
(9) その他水道施設に関すること。
(課長,課長補佐の職及び職務)
第3条 課に課長及び課長補佐を置く。
2 課長は,管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の命を受け,課の事務を掌理し,その事務を処理するため,所属の職員を指揮監督する。
3 課長補佐は,上司の命を受け,課長を補佐する。
(係長の職及び職務)
第4条 係に係長を置く。
2 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理し,その処理について係の職員を指揮監督する。
(管理者の職務代理)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は,課長とする。
(事務の委任)
第6条 管理者の権限に属する事務で,法第13条第2項の規定により委任する事務については,別に定める。
(事務の代決)
第7条 管理者が不在のときは,課長がその事務を代決することができる。
2 課長不在のときは,課長補佐がその事務を代決することができる。
3 課長及び課長補佐が不在のときは,庶務係長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第8条 前条の規定による代決は,特に命令する場合のほか,異例又は重要と認めるものについては,これをなすことができない。
第3章 専決
(専決事項)
第9条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は,別に定めるもののほか,別表第1のとおりとする。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し,又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき,又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に管理者において事案を了知して置く必要があるとき。
(報告)
第12条 課長は,必要があると認めるときは,専決した事項を管理者に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称等)
第13条 公印の名称,寸法及びひな形は,別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第14条 公印は,課長が保管する。
2 公印は,常に堅固な容器に納め,勤務時間外,公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の取扱者)
第15条 課長は,必要があると認めるときは,公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め,公印の保管,使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第16条 課長又は取扱者は,公印の押印を求められたときは,押印する文書と決裁文書の提示を求め,照合の結果,公印を押印することが適当であると認めたときは,当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち,当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。
2 公印の押印は,執務時間中とする。ただし,やむを得ない場合は,この限りでない。
(印影の印刷)
第17条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は,厳重に保管し,常にその受払いを明確にし,不用となったときは,当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の事故届)
第18条 課長は,公印に関し盗難その他の事故が生じたときは,速やかに管理者に届け出なければならない。
(公印の新調,改刻又は廃止)
第19条 公印の新調,改刻及び廃止は,管理者が行うものとする。
(公示)
第20条 公印を新調し,若しくは改刻したとき,又は公印の使用を廃止したときは,印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第21条 課長は,公印台帳(第1号様式)を備え,公印の新調,改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し,整理しておかなければならない。
第5章 文書
第1節 総則
(文書の作成)
第22条 文書は,中種子町文書取扱規程(昭和58年訓令第1号)の定めるところにより作成するものとする。
(文書の取扱い)
第23条 文書は,すべて正確かつ迅速に取り扱い,常にその処理経過を明らかにし,事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。
(課長の職務)
第24条 課長は,常にその課における文書事務が円滑,適正に処理されるように留意し,その促進に努めなければならない。
(文書主任)
第25条 課長の文書事務を補佐するため,課に文書主任を置く。
2 文書主任は,庶務係長の職にある者をもってこれに充てる。
3 文書主任は,その課の文書事務のとりまとめについて責に任じ,文書が完結するまでの処理経過を明らかにして置かなければならない。
(必要な簿冊等)
第26条 文書の取扱いのため,庶務係に次の簿冊を備える。
(1) 文書整理簿 (第2号様式)
(2) 親展文書収受簿 (第3号様式)
(3) 電報収発簿 (第4号様式)
(4) 小包収受簿 (第5号様式)
(5) 書留郵便物控簿 (第6号様式)
(6) 金券配布簿 (第7号様式)
(7) 企業管理規程制定簿 (第8号様式)
(8) 令達簿 (第9号様式)
(9) 文書郵送控簿 (第10号様式)
(10) 保存文書台帳 (第11号様式)
(記号及び番号)
第27条 文書記号(以下「記号」という。)は,当該文書の属する暦年を示す数字の次に,団体名及び課名を表示する「何水」2字を加えるものとする。ただし,その内容が秘密に属する文書は,団体名及び課名を表示する漢字の次に「秘」1字を加えるものとする。
2 文書番号(以下「番号」という。)は,1月1日から12月31日までの暦年により一貫番号を付するものとする。ただし,同一事件に属する往復文書は,完結するまで同一番号を用いるものとする。
第2節 文書処理
第1款 収受及び配布
(収受及び配布手続)
第28条 課に到着した文書及び物品は,庶務係において次の各号の定めるところにより処理しなければならない。
(2) 電報は,開き,当該電報の余白に収受印を押し,電報収発簿に所要事項を記入し,主務係に配布する。
2 金券,現金,有価証券等(以下「金券等」という。)は,金券配布簿に所要事項を記入したうえ,企業出納員に配布する。この場合において,これらの金券等が添付されていた文書には,金券等添付のものである旨を表示するとともに,関係簿冊にもその旨記載しておかなければならない。
3 郵便料金の未納又は不足の文書又は物品が到着したときは,発信者が官公庁であるとき,又は文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り,その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。
第2款 起案,回議等
(文書の処理)
第29条 主務係長は,文書の配布を受けたときは,直ちに課長の供覧を受けなければならない。ただし,定例又は軽易なものについては,この限りではない。
2 課長は,文書を閲覧し,必要があるものについては処理の方針を示して,主務係長に返付し,速やかにその処理をさせなければならない。この場合において特に重要な文書については,あらかじめ管理者に供覧し,その指示を受けるものとする。
(供覧)
第30条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず,単に供覧によって完結するものは,当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し,関係者に供覧するものとする。
(即日起案の原則)
第31条 文書の起案者は,起案に当っては,即日着手することを原則とし,事案の内容により調査等に相当の日数を要する場合は,あらかじめ課長の承認を得るものとする。
(起案)
第32条 起案は,起案用紙(第13号様式)を用いて行わなければならない。
2 起案は,国語体及び常用漢字並びに現代仮名遣いを用い,文章は平明簡易,字画は明瞭にしなければならない。
3 電報案は,特に簡明を旨とし,案文にふりがなを付し,余白に総字数を記入しなければならない。
(起案理由及び関係書類)
第33条 起案文書には,起案理由その他参考事項を付記し,かつ,関係書類を添付しなければならない。ただし,定例のもの又は軽易なものについては,これを省略することができる。
(特別取扱の表示)
第34条 起案文書には,必要に応じて「秘」「親展」「書留」「小包」「速達」「電報」等の施行上の取扱を表示し,かつ,急を要するものは赤色,重要な事項にかかわるものは青色の小片を左上方にちょう付しなければならない。
(決裁区分)
第35条 決裁文書には,次により,その決裁区分を表示しなければならない。
甲 管理者の決裁を要するもの
乙 課長の専決事項に属するもの
(起案者の署名,押印)
第36条 起案者は,起案年月日を記入したうえ,起案者の欄に署名,押印しなければならない。
(回議)
第37条 起案文書は,順次,係長,課長,管理者の順に回議しなければならない。
(合議)
第38条 起案の内容が他の課(中種子町役場課設置条例(平成8年条例第3号)による課をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は,課長の決裁を経た後,当該起案文書を関係する他の課長に合議しなければならない。
2 合議を受けた者が,合議事項に異議がある場合は,課長が協議して調整するものとし,なお,調整がととのわないときは,意見を付しておくものとする。
(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)
第39条 第7条の規定により代決するときは,当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し,後閲を要するものについては,「後閲」と記入しておかなければならない。
2 起案文書の内容について,重大な修正をしたときは,修正者は,修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。
3 起案文書の内容について回議又は合議の結果,重大な修正が行われたとき,又は廃案となったときは,課長は,合議済みの他の課の長にその旨通知しなければならない。
(決裁印の押印等)
第40条 決裁を終った起案文書は,庶務係において決裁印(第14号様式)の押印を受けなければならない。
2 文書主任は,前項の場合において,決裁印の押印をするに当たっては,決裁区分その他の事項が守られているかどうかを検討し,必要に応じ,起案者に対して必要な指示を与え,又は当該起案文書を修正することができる。
第3節 文書の浄書及び発送
(浄書)
第41条 決裁文書は,主務係において浄書する。
2 浄書した文書は,決裁文書の処理案と校合し,当該案文と相違ないことを確認した後,当該決裁文書の浄書及び校合欄に,それぞれ当該浄書又は校合した者が認印しなければならない。
(公印の押印)
第42条 発送する文書は,浄書及び校合した後,庶務係において,第4章の定めるところにより公印の押印を受けなければならない。
(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの
(2) 図書類の送付状
(3) 記念行事等の招待状
3 前項の規定により,公印の押印を省略しようとするときは,当該起案文書の施行上の取扱欄にその旨の表示をしなければならない。
(文書の発送)
第43条 文書及び物品の発送は,庶務係において行う。
2 文書を発送しようとするときは,当該文書に決裁文書を添えて庶務係に回付しなければならない。
3 庶務係においては,各係から発送文書を受けたときは,当該文書の種類に応じ,令達簿又は文書整理簿若しくは電報収発簿に,それぞれ所要事項を記入し,かつ,当該発送文書に係る決裁文書中の処理案の余白に発送印(第15号様式)を押印のうえ,発送文書の発送をし,当該決裁文書を主務係に返付するものとする。
第4節 完結文書の管理
(完結文書の編さん及び保存)
第44条 決裁文書で,所定の手続を終ったもの(以下「完結文書」という。)は,次項の保存区分に従って編さんし,これを保存しておかなければならない。
2 完結文書の保存区分は,次のとおりとし,保存期間を定める基準は別表第3のとおりとする。
(1) 第1種 永久保存
(2) 第2種 5年保存
(3) 第3種 1年保存
3 前項各号に規定する保存期間は,文書の完結の日の属する年の翌年の1月1日から起算する。ただし,会計事務に関する文書にあっては,文書の完結の日の属する事業年度の翌事業年度の4月1日から起算する。
(完結文書の整理手続)
第45条 完結文書は,主務係において編さんし,当該文書の完結の日の属する年の翌年の9月末日(会計事務に関するものにあっては,翌会計年度の9月末日)までに文書主任に引き継ぐものとし,庶務係において書庫におさめて保存する。
2 主務係長は,第3種に属する完結文書及び事務の処理上特に必要があると認める完結文書については,前項の規定にかかわらず,当該主務係において一時にこれを保存することができる。
3 庶務係において完結文書を保存する場合は,保存文書台帳を作成し,所要事項を記入しておかなければならない。
(保存文書の管理)
第46条 書庫におさめて保存する文書(以下「保存文書」という。)は,文書主任が管理するものとする。
2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは,文書主任の承認を受けなければならない。
3 保存文書は,転貸,抜取り,取換え,訂正等をしてはならない。
(部外者に対する保存文書の閲覧)
第47条 他の官公署,個人その他のものから保存文書を閲覧しない旨の申出があるときは,文書主任は,主務係長と協議のうえ,閲覧させることができる。
(保存文書の廃棄)
第48条 保存期間の経過した保存文書は,庶務係において廃棄目録をつくり廃棄する。ただし,廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは,庶務係において裁断し,又は焼却しなければならない。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第4号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第105号)
1 この規程は,平成24年5月1日から施行する。
附則(平成28年水管規程第1号)
この規程は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年告示第124号)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
課長専決事項
1 公印の保管に関すること。
2 報告例による主要報告に関すること。
3 1件100万円未満の収入金の調定に関すること。
4 100万円未満の工事又は事業の執行(設計,入札及び施行を含む。)に関すること。
5 100万円未満の工事の竣工検査に関すること。
6 水道料金及び手数料の減免に関すること。
7 水道料金その他徴収金の徴収猶予に関すること。
8 職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
9 職員の県内出張に関すること。
10 臨時職員の任免に関すること。
11 職員の研修,衛生管理に関すること。
12 職員の共済及び福利厚生に関すること。
13 1件100万円未満の収入支出命令に関すること。
14 10万円未満の予算の流用及び予備費の充用に関すること。
15 予定金額100万円未満の物件の購入(修繕を含む。)及び売却に関すること。
16 1件50万円未満の財産の取得及び処分に関すること。
17 使用料,手数料及び工事費の滞納処分の執行,停止に関すること。
ただし,不能欠損処分を除く
18 指定給水装置工事事業者の認定に関すること。
19 職員の服務についての請願届の処理に関すること。
20 扶養親族の認定に関すること。
21 職員の通勤届の確認及び通勤手当の額の決定に関すること。
22 臨時職員の失業保険に関すること。
23 収入支出の科目更正に関すること。
24 督促状の発行に関すること。
25 水道の普及に関すること。
26 給水申込みに対する承認に関すること。
27 給水工事の検査に関すること。
28 給水工事用資材及び量水器の検査に関すること。
29 給水の開始及び停止に関すること。
30 水質検査に関すること。
31 道路占用許可及び通行制限の申請に関すること。
32 諸証明の交付に関すること。
別表第2(第13条関係)
公印の名称 | (別掲) | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 個数 |
町長印 | 1 | 方24 | れい書 | 町長名をもってする文書 | 1 |
町長印 | 2 | 方22 | 〃 | 現金出納に関するもの | 1 |
水道課長印 | 3 | 方22 | 〃 | 課長名をもってする文書 | 1 |
別掲
1 | 2 | 3 |
別表第3(第44条関係)
完結文書の保存期間
永久保存
(1) 条例,規則その他例規の原議文書
(2) 重要な事業計画及びその実施に関する書類
(3) 決算書その他歳入歳出に関する帳簿
(4) 所轄行政庁の令達通牒その他で特に重要な書類
(5) 訴願,訴訟,異議の申立て及び審査請求に関する書類
(6) 重要な契約書
(7) 起債に関する書類
(8) 職員の任免,進退,賞罰,身分等に関する書類
(9) 事務引継その他これに準ずる重要書類
(10) 前各号のほか,永久保存を必要とする書類
5年保存
(1) 町議会の提出,議案,報告書に関する書類
(2) 会計財務に関する帳簿及び書類
(3) 予算,決算及び出納に関する書類
(4) 工事又は物品に関する契約書
(5) 陳情,請願に関する書類
(6) 各種台帳
(7) 当直日誌,出勤簿,出張命令簿の書類
(8) 文書の収受,発送に関する帳簿
(9) 調査統計,報告証明に関する書類
(10) 前各号のほか,5年間保存を必要とする書類
1年保存
(1) 職員の勤務に関する願届の書類
(2) 一時の処理に属する往復文書,報告書の類
(3) 軽易な照会,回答,願伺い届の書類
(4) 前3号のほか,1年間保存を必要とする書類