○中種子町水道事業企業職員被服貸与規程

平成9年4月24日

水管訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は,水道事業企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため作業服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の種類等)

第2条 貸与する被服の被貸与者,種類,数量及び貸与期間は,別表のとおりとする。

2 貸与期間は月をもって計算し,貸与の月から起算する。

(被服貸与及び台帳)

第3条 課長は職員に被服を貸与しようとするときは,被服貸与申請書(第1号様式)を提出させるものとする。

2 課長は,被服貸与台帳(第2号様式)を備え所要事項を整理しておかなければならない。

(着用等の義務)

第4条 被服被貸与者は,作業中貸与を受けた被服を着用し,常に適切な注意をもって使用又は保管しなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第5条 被服被貸与者は,貸与を受けた被服を滅失したとき,又はその被服がき損により使用に耐えなくなったときは,被服再貸与申請書(第3号様式)を課長に提出しなければならない。

2 被服被貸与者は,故意又は過失により被服を滅失又はき損したときは賠償しなければならない。

3 前項の賠償は,そのものの購入価格貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として管理者の権限を行う町長が定める。

(返納)

第6条 被服被貸与者は,貸与を受ける資格を喪失したとき,又は休退したときは,速やかに被服返納書(第4号様式)に該当被服を添えて課長に返納しなければならない。

(その他)

第7条 この規程の施行について必要な事項は,課長が別に定める。

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(令和4年水管訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

数量

貸与期間

貸与別

備考

作業服

2

1年

現場を主とする職員を原則とする

夏物1冬物1とする

雨衣

1

 

同上

 

ゴム長靴

1

 

同上

 

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中種子町水道事業企業職員被服貸与規程

平成9年4月24日 水道事業管理訓令第5号

(令和4年4月1日施行)