○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年12月20日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,その特殊性に基づき管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は,専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については,次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第7条 住居手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) その所有に係る住宅(管理者が指定するものを含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第8条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で,管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には,正規の勤務日が休日等に当たっても,正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の規定の例により毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては,当該休日が週休日に当たるときは,職員の給与に関する条例(昭和38年条例第5号)第12条の規定の例により定める日。以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい,祝日法による休日を除く。)をいい,代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日をいう。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は,職員の勤務成績に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは,退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は,次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては,これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間6月以上で退職した職員(次項又は第6項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については,管理者が指定する期間)内に失業している場合において,その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって,その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であって,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

7 前3項に定めるもののほか,第4項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては,雇用保険法に規定する技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,再就職手当,常用就職支度金,移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(勤務時間条例第16条の規定の例による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者,父母,子,配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷,疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため,勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が,高齢者として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中,1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,第1項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職されたときは,管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りではない。

(非常勤職員の給与)

第20条 企業職員で職員以外のもの(次条に規定する会計年度任用職員を除く。)については,職員及び会計年度任用職員の給与との権衡を考慮し,予算の範囲内で給与を支給する。

(会計年度任用職員の給与)

第20条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与は,給料及び手当とする。

2 前項に規定する手当の種類は,初任給調整手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日給,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当とする。

3 第3条第8条第9条から第12条まで,第13条第16条第19条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(会計年度任用職員の給与の支給額及び支給方法)

第20条の3 前条に規定する会計年度任用職員の給与の額及び支給方法は,中種子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第28号)に規定する職員の給与並びに企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条 第5条から第8条まで,第15条の規定は,地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は,昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条の規定は,昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年中種子町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

この条例は,規則で定める日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第17号で昭和49年12月25日から施行)

(昭和50年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の第19条並びに附則第2項及び第3項の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第7条第4項及び附則第15項の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(第7条第4項及び附則第15項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。),技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第3号)及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第24号)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(平成2年条例第10号)

この条例は,平成2年7月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第4号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成7年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,改正後の改正規定は,平成8年1月1日から適用する。

(平成11年条例第23号)

この条例は,平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については,なお従前の例による。

(平成13年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第2項の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,次条の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については,改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には,改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し,又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

2 前項の規定は,既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第13条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条から第8条まで及び第15条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年12月20日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和42年12月20日 条例第24号
昭和43年12月24日 条例第21号
昭和44年2月13日 条例第4号
昭和45年12月22日 条例第18号
昭和49年4月30日 条例第20号
昭和49年12月25日 条例第33号
昭和50年12月23日 条例第25号
昭和53年3月22日 条例第6号
昭和56年6月26日 条例第13号
昭和60年12月25日 条例第22号
平成2年3月13日 条例第10号
平成4年3月25日 条例第8号
平成4年12月21日 条例第24号
平成7年3月10日 条例第4号
平成7年12月15日 条例第20号
平成11年12月22日 条例第23号
平成13年3月13日 条例第10号
平成13年12月13日 条例第24号
平成14年3月25日 条例第5号
平成14年12月20日 条例第33号
令和2年3月3日 条例第3号
令和4年12月8日 条例第17号
令和4年12月8日 条例第18号
令和5年12月13日 条例第16号