○中種子町水道事業企業職員の管理職手当に関する規程
昭和43年4月1日
水管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第24号)第4条に規定する管理職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(管理職手当を支給する職及び手当の額)
第2条 管理職手当を支給する職及び支給額は,次のとおりとする。
職 | 支給額 | ||
7級 | 6級 | 5級 | |
課長 | 35,000円 | 33,000円 | 32,000円 |
(支給日)
第3条 管理職手当は,職員が月の1日から末日まで全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は支給しない。
(1) 出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し,若しくは疾病又は通勤地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にかかり勤務しなかったことにつき長の承認のあった場合を除く。)
(併給の禁止)
第4条 管理職手当の支給を受ける職員に対しては,条例に定める特殊勤務手当及び時間外手当は支給しない。
附則
この規程は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和54年水管規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日から適用する。
附則(平成14年訓令第3号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。