○中種子町水道事業企業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和43年4月1日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第24号)第9条に規定する特殊勤務手当について必要な事を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。

(1) 業務手当

(2) 停水手当

(業務手当)

第3条 業務手当は,水道事業の業務に従事する職員に対して支給する。

2 業務手当の額は,検針手当を含めて次のとおりとする。

(1) 主として工務に従事する職員は月額3,200円

(2) 主として事務に従事する職員は月額3,200円

(停水手当)

第4条 停水手当は,中種子町水道事業給水条例(平成9年条例第15号)第40条による給水の停止に従事する職員に対して支給する。

2 停水手当の額は,停水1件につき100円とする。

この規程は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年水管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年水管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和48年6月1日から適用する。

(昭和54年水管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日から適用する。

(平成14年訓令第4号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は,平成17年7月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

中種子町水道事業企業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和46年3月20日 水道事業管理規程第2号
昭和48年5月29日 水道事業管理規程第2号
昭和54年8月13日 水道事業管理規程第1号
平成14年3月25日 訓令第4号
平成15年3月20日 訓令第3号
平成17年6月16日 訓令第4号
平成21年3月13日 訓令第3号