○中種子町水道事業企業職員の特殊勤務手当に関する規程
昭和43年4月1日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第24号)第9条に規定する特殊勤務手当について必要な事を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。
(1) 業務手当
(2) 停水手当
(業務手当)
第3条 業務手当は,水道事業の業務に従事する職員に対して支給する。
2 業務手当の額は,検針手当を含めて次のとおりとする。
(1) 主として工務に従事する職員は月額3,200円
(2) 主として事務に従事する職員は月額3,200円
(停水手当)
第4条 停水手当は,中種子町水道事業給水条例(平成9年条例第15号)第40条による給水の停止に従事する職員に対して支給する。
2 停水手当の額は,停水1件につき100円とする。
附則
この規程は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年水管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年水管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和54年水管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日から適用する。
附則(平成14年訓令第4号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第4号)
この訓令は,平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。