○中種子町公営企業に係る金融機関の指定及び現金保管限度額に関する規程

昭和43年4月1日

水管規程第3号

(金融機関の指定)

第1条 公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条の規定に基づき,管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が公営企業の業務に係る現金を保管するため預入れる金融機関を次のとおり指定する。

(1) 株式会社 鹿児島銀行 中種子支店

(2) 種子屋久農業協同組合

(3) 鹿児島相互信用金庫中種子支店

(4) 中種子郵便局

(5) 鹿児島県信用漁業協同組合連合会種子屋久支店

(現金保管の限度額)

第2条 法第27条の規定に基づき管理者が自から保管することができる限度額は,次のとおりとする。

(1) 受入未済金,毎日の限度額は,その日1日間に収納した金額。ただし,金融機関へ預入れをしなければならない日が当該金融機関の休業日に当るときは,その日までに収納した金額

この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和54年水管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日から適用する。

(昭和62年水管訓令第5号)

この訓令は,昭和62年7月1日から施行する。

(平成15年訓令第3―1号)

この訓令は,平成15年6月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

中種子町公営企業に係る金融機関の指定及び現金保管限度額に関する規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和54年8月13日 水道事業管理規程第2号
昭和62年6月19日 水道事業管理訓令第5号
平成15年6月1日 訓令第3号の1
平成18年3月24日 訓令第6号