○中種子町水道事業給水条例

平成9年12月18日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)

第3章 給水(第16条―第25条)

第4章 料金及び手数料等(第26条―第37条)

第5章 管理(第38条―第45条)

第6章 貯水槽水道(第46条,第47条)

第7章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,中種子町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担,その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 中種子町水道事業の給水区域は,中種子町の行政区域のうち,別表の区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは,需要者に水を供給するために管理者の権限を行う町長(第44条及び第45条を除き,以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は,次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 公設又は私設で消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は,町長の定めるところにより,あらかじめ町長に申し込み,その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり,町長は必要と認めるときは,利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても,配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は,給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは,その給水方法,費用負担,施設の維持管理等について,あらかじめ町長と協議し,同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は,別に町長が定める。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置を新設,改造,修繕又は撤去する者の負担とする。ただし,町長が特に必要があると認めたものについては,町においてその費用を負担することができる。

(工事の施工)

第9条 給水装置工事は,町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により,指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は,あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施工する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項については,別に町長が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 町長は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,給水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付け口から水道メーターまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 町長が施工する給水装置工事の工事費は,次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,別に町長が定める。

(工事費の予納)

第12条 町長に給水工事を申し込む者は,設計によって算出した給水装置の概算額を予納しなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めた工事については,この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は,工事竣工後に精算する。

(工事申込みの取消し)

第13条 町長は,次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず,又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施工に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 町長は,配水管の移転その他特別の理由によって,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても,当該工事を施工することができる。

2 前項の場合において,その工事に要する費用は,原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第15条 給水装置の設置又は管理に関し利害関係人その他の者から異議があるときは,給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は,その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第17条 水道を使用しようとする者は,町長が定めるところにより,あらかじめ,町長に申し込み,その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 給水装置の所有者が,町内に居住しないとき,又は町長において必要があると認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,町内に居住する代理人を定め,町長に届け出なければならない。また代理人に変更があったときも,同様とする。

(管理人の選定)

第19条 次の各号の一に該当する者は,水道に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第20条 給水量は,町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし,町長が,その必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し,その位置は,町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは,町長は所有者又は使用者の負担において,これを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第21条 メーターは,町長が設置して,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし,次の各号の一に該当する場合は,これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定水量に比し,著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他町長が定めるとき。

2 前項の保管者は,善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が,前項の管理義務を怠ったために,メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止,変更等の届出)

第22条 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,あらかじめ,町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓及び防火水槽用水を使用するとき。

2 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,速やかに,町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓及び防火水槽用水を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき,又はその住所に変更があったとき。

(消火栓及び防火水槽用水の使用)

第23条 消火栓及び防火水槽用水は,消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓及び防火水槽用水を,消防の演習に使用するときは,町長の指定する職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは,使用時間は5分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は,善良な管理者の注意をもって,水が汚染し,又は漏水しないよう,給水装置を管理し,異常があるときは,直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,町長が必要と認めたときは,これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 町長は,給水装置又は供給する水道水の水質について,水道使用者等から請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において,特別の費用を要したときは,その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は,水道の使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は,料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第27条 水道料金は,給水種別及び用途に応じ,次の表に定める基本料金と水量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において,その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

給水の種類

用途別

基本料金

水道料金

1月につき

使用水量

単価

計量給水

専用栓

一般用

営業用

官公署

学校

800円

5m3以下

1m3につき 110円

800円

6m3から15m3まで

同上 140円

800円

16m3から25m3まで

同上 160円

800円

26m3から40m3まで

同上 175円

800円

41m3から100m3まで

同上 190円

800円

101m3以上

同上 200円

浴場用

800円


同上 120円

工業用

小工業

800円


同上 190円

大工業

800円


同上 200円

臨時用



同上 280円

娯楽用



同上 280円

共用栓

一般用

1戸当たり 800円


同上 110円

消火栓演習用

1栓5分間につき

1,250円

防火水槽用水演習用

1m3につき

250円

(料金の算定)

第28条 料金は,料金算定の基準日として,あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)に,メーターの点検を行い,その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず,町長が必要と認めたときは,隔月の定例日にメーターの点検を行い,定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は,各月均等とみなす。

3 町長は,やむを得ない理由があると認めたときは,前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第29条 町長は,次の各号の一に該当するときは,使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったときは,前2箇月の使用水量又はその他の事情を考慮して認定する。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するときは,料金の高いほうにより認定する。ただし,浴場用と一般用に併用する場合は,浴場用水の率による。

(3) 使用水量が不明のときは,前年度同期の使用水量又はその他の事情を考慮して認定する。

(4) 共用給水装置の使用水量は,各世帯均等に使用したものとみなす。ただし,水道使用者相互の話し合いにより按分して使用水量を認定するときは,この限りでない。

(特別な場合における料金の算定)

第30条 月の中途において水道の使用を開始し,又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないときは,第27条に定める基本料金の2分の1の料金及び水量料金

(2) 使用日数が15日を超えたときは1箇月分とした基本料金及び水量料金

(3) 使用水量及び用途を認定した場合は,前2号に準じて算定する。

2 月の中途において,口径又はその用途を変更した場合の料金は,その使用日数の多い口径又は用途の料率によって算定し,その使用日数が等しいときは,変更後の口径又は用途の料率により算定する。

(無届使用に対する認定)

第31条 前使用者の給水装置を町長に無届けで使用した者は,前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第32条 工事その他の理由により,一時的に水道を使用する者は,給水装置の使用申込の際,町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたとき精算する。ただし,届出のない場合は,町長が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。

(料金の徴収方法及び納期)

第33条 料金は,納入通知書により毎月徴収する。ただし,第28条第2項の規定による場合は,2箇月分をまとめて徴収することができる。

2 水道の使用休止又は廃止の届出がない場合は,使用しないときでも最低限度の料金は徴収する。違反処分により給水を停止したときも,同じである。

3 給水装置の使用を廃止し,又は中止した場合の料金は,随時これを徴収する。

4 料金の納期は,当月末日限りとする。ただし,末日が休日の場合は,その前日までとする。

(料金の追徴又は還付)

第34条 料金納付後その額に過不足を生じたときは,随時還付又は追徴する。ただし,翌月以降の料金において精算することができる。

(給水装置分担金)

第35条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は,次の各号に定める額に100分の110を乗じて得た金額を給水装置分担金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

メーターの口径

給水装置分担金

13ミリメートル

1給水装置につき 15,000円

20ミリメートル

同上 20,000円

25ミリメートル

同上 25,000円

40ミリメートルまで

同上 50,000円

50ミリメートルまで

同上 160,000円

75ミリメートル以上

同上 180,000円

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から,改造前のメーターの口径に対応する同号に規定する額を控除した額

2 給水装置分担金は,給水装置工事の申込みの際,又は前項の規定により新たに給水を受ける際,納入しなければならない。

3 既納の給水装置分担金は,還付しない。ただし,給水期間が短期である場合,その他町長が特に認めた場合は,この限りでない。

4 前項に規定する期間は,90日以内にこれを撤去する場合で,料金は臨時用を適用し精算する。

(手数料)

第36条 手数料は,次の各号の区分により,申込者から申込みの際,これを徴収する。ただし,町長が,特別の理由があると認めた申込者からは,申込後,徴収することができる。また,納入後は特別の理由のない限り還付しない。

(1) 指定給水装置工事事業者として指定するとき 1件につき 30,000円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定を更新するとき 1件につき 5,000円

(3) 町長が給水装置工事の設計をするとき 1件につき純工事費の5%以内

(4) 給水装置工事設計の審査をするとき 1件につき 1,000円

(5) 給水装置工事材料の検査をするとき 1回につき 1,000円

(6) 給水装置工事の検査をするとき 1回につき 1,000円

(7) 消防演習の立会いをするとき 1回につき 1,000円

(8) 各種証明手数料 1件につき 200円

(料金,手数料等の軽減又は免除)

第37条 町長は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない料金,分担金,手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 町長は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し,適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 町長は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。

(給水の停止)

第40条 町長は,次の各号の一に該当するときは,水道の使用者等に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が,第12条第14条第2項第20条第3項の工事費,第24条第2項の修繕費,第27条の料金,第35条の給水装置分担金,第36条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が,正当な理由がなくて,第28条の使用水量の計量又は第38条の検査を拒み,又は妨げたとき。

(3) 給水栓を,汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において,警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第41条 町長は,次の各号の一に該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が,90日以上所在が不明で,かつ,給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が,使用中止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第42条 メーター,止水栓,消火栓その他特に定められた給水装置は,職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第43条 給水装置の使用者は,その家族,同居人,使用者その他従業者等の行為についても,この条例に定める責を負わなければならない。

(過料)

第44条 町長は,次の各号の一に該当する者に対し,5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の承認を受けないで,給水装置を新設,改造,修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて,第14条の給水装置の変更の工事施行,第20条のメーターの設置,第28条の使用水量の計量,第38条の検査及び第39条第40条の給水の停止を拒み,又は妨げた者

(3) 第24条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第45条 町長は,詐欺その他不正の行為によって第27条の料金,第36条の手数料又は第35条の給水装置分担金の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第46条 町長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第47条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第48条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,改正前の条例によってなされた承認,検査その他の処分又は申し込み,届出その他の手続は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成13年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,平成13年1月6日から適用する。

(平成14年条例第28号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する

(平成17年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は,平成29年1月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,第14条中第27条の改正規定は,令和元年11月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

給水区域

大字

牧川

平田.瀬戸口.石垣.長迫.馬遊.平田ノ上.下石鼻.枦鼻.上園田.浜ノ田.根古里.野水.赤水田.平山.立テ山.渡瀬.太田之尻.中平.小倉之平.猪之渡瀬.村ノ園.西ノ門.元屋地.松煙小屋.久保田.上ノ園.小川.下園田.下牧川.草ノ木.供養畠.出口.下栗山.観音.無内川.前之田.

納官

荒崎.楠川.田中.下町.上町.田楽.川尻.寺之川.上長久保.上之城.宮園.小蟹川.下松畑.鍛屋ケ峯.大蟹川.下之平.星原.上之園.大園.佛久保.西之園.西之阿保.山崎.脇之川.安方.上浜田.小長野.下浜川.長久保.竹之川.大渡瀬山.田之頭.仁多峯.木屋之本.血毛峯.高猪.桑現野.濱田野.柳之本.柳渡瀬.高嵐.深久保.芋尾次野.川之比良.赤坂.大ケ峯.スノ木の渡瀬.行のり嵐.嘉合松.下浦.新開.春田.田畑.大佐.早苗田.山崎.東前ノ小田.岩崎山.西山ノ小田.東山ノ小田.東小山田.三反田.深田.平田.伊手ノ下.角地田.才田.椎ノ木.中園.堂峯.宮吉良.名久里.神田ケ関.雪乗.東雪乗.麦田.北小勢ケ山.西池ノ尻.上古勢山.三曽野.長迫.林渡東.伏之前.池之尻.石堂.東牧之口.西牧之口.黒石ケ平.東黒石ケ平.正ケ久保.俣衛.西石堂.大久保.東石堂.車門.池之久里.池之向.池之平.和気水.東冷水.西冷水.佐津久志.牧之峯.西太田.中平.太田之山.太田之上.加例川.西加例川.野角.多良迫.高尾.坂下.野飛良.後之平.花堂.東比賀峯.後花堂.川之元.西比賀峯.大スタ.上ノ平.長小田.梶原.春田.川尻.笹川.久保.陣屋.園栗.西立久保.東立久保.山竹.堀口.小田.下田代.後之久保.馬渡.高月.野佛田.野尻.差門.杉山.差合.上松原.廣野.伏之平.

増田

柳ノ本.中畠.薄木.西松原山.高万野.深迫.高嵐.東川原山.西川原山.原白.中平地.河木場.高椨.北秋佐野.南秋佐野.芹牟田.枦之本.近乗.上之牧.組野.東詰牧.北馬立峯.下之牧.東猪鹿野.西猪鹿野.南馬立峯.山ノ神.大嵐.内山.石堂カ中野.千段ノ本.大迫.小渡瀬.見崎山.高峯.東内園.田代ノ上.茶屋峯.田上.前田.斧多田.下之丸.鳥之峯.假屋園.本源寺畠.瀬戸口.大峯.三角山.磯石林.宇都.小田.今井田.川添.下之町.岩屋口.南大塩屋.戸畑.上戸畑.北阿保.下ノ園.西ノ園.三升田.小山田.沸川.開.松本.山ノ子.新開.小田ノ上.上浦.西小田.小園.六反田.席田.屋地.屋地前.中野.浜ノ田.回田.回田上.佐野.上ノ佐野.横原.南長久保.上ノ原.中峯.千草原.中久保.村竹.馬乗場.均場.山王寺.大久保前.中久保西.通り水.西詰牧.牧添.油久峯.石ノ峯.平石.有馬山.堤添.大久保西.大久保.根古里.山子平.松本上.大久保尻.庄屋.山成.一本松.小牧.寺屋敷.西内園.松崎.西八ツ王.走出.園田.釜渡瀬.野土松.茶園鼻.馬場口.阿奴才畠.差合.遠久保.

野間

牧之口.上ノ平.千草原.宮園.岩穴園.小田.堀口田.牧内.野角.水久保.峰畠.寺田ノ平.原之園.的場.中之園.上之久保.野平.西之門.岩穴ノ平.東田元.西田元.梼ノ木.堀切.大平原.今城.松ノ小田.久保尻.大平園.後ノ平.西之園.大久保.湧水.池之渕.池之平.坪之内.田元田.一ツ添.相當.田平.鳶巣ノ平.上牧門.二本松平.石久保.小牧山.一ツ添ノ平.保木ノ久保.馬毛ノ石.五平久保.躑躅カ本.伏之川.伏之前.無田添.大口.葛牧.二本松.鳶ノ巣.大木田.鳥ノ巣.毛田ノ木畑.後ノ坂.下中.唐竹山.田代.秋永.野別府.藺牟田.横町.山崎.盤堂山.冷水.池ノ久保.小牧.山ノ上.下ノ園.船方.河古田.城加崎.小牧ノ平.山上ノ平.石飛之平.石飛.古川.薗田.勢利牟田.清水.明石牟田.大長野.椎作.川田.小田ノ中野.土提.一本毛田.高峯.水堀ノ平.水堀久保.楮久保.上ノ平.乙ガ山崎.俣柄.大門.西之門.寺地.内小牧.寺ノ門.長久保.野崎.土取久保.一図久保.中ノ牧.中城.松畠ケ久保.保木久保.濱門ノ平.新田.女目山.鎌倉.札内松.太郎坊.奈良久保.ハエ牧田ノ平.霧島.岩瀬戸.元田.吉井.車門.南俣.芝越之久保.挟田.下り.摺田.墨田川.野別府.久保尻.下ノ門.川ノ道.蔵ノ門.上ノ久保.高坂.原ノ川.盤匠.柏木久保.荒太郎久保.吉井頭.吉井牧.吉井ノ平.蜂久保.浜脇.冷水.大平見.大久保.蔘畠平.長者ガ久保.船ガ久保.下り子.田デ畠ケ.渕ケ角.安明田.アミ牛久保.休松.鳶屋.本増野原.内牧.浅畠.上築地.寺向.上ノ小田.四松.南面久保.乗楚.鳶屋久保.住居田.屋久渡.川内坊.柳田.餌袋.高峯.乗通し場.加郷松.恵袋.牟田平.東牧堀.西牧堀.牟田ノ頭.松添.近ケ小田.登木.伽羅角.林ケ下.原ノ田.中ノ摺木.新門.根古利.暁ケ渡.水久保.大廻ノ平.内四方.大嵐.牧ノ口.大角.常牧.田崎.牟田園.池ノ久保.石走.宮中野.宮園.諏訪園田.桃之崎.中之谷.堂園.須行園.大新川.下之原.山崎.下ノ山崎.外ノ久保.松道.松堂山.寺ノ前.浜ノ田.御宝前.屋敷ノ平.三塚原.満ケ久保.水巻寺.錦カ平.提.平松.久保ノ尻.妙カ迫.吉田.黒毛田.笹ノ尻.大野ノ平.檜木ノ平.於呂ノ角.猿方.猪ノ氏.外越南ノ平.下田.吹揚.小久保.ユサキ山.下内四方.横久保.立切平.柳ノ渡瀬.柳田.椿ノソウ.島廻.門口ケ丸.中野.長山田.堀川.前ノ平.奈良芝.伊原.子比里.関野.関野出口.嵐山.女太郎久保.立切.大角.上高峯.秋左ノ口.秋左野.津久良カ久保.徳丸.上大角.大町田.大町田尻.大町田久保.大牟礼.大牟礼尻.弥五平.駄竹山平.要ノ峯.大牟礼出口.垂水.阿保.芦刈渡セ.中ノ牧.薇ノ平.高峯ノ平.野角久保.中牟田平.平松.三俣.松林ノ平.松林.アシカル.川宇都ノ平.樋ノ下.花房.高樋ノ平.道木ノ小田.小渡瀬.マテノ木の元.橋ノ口.フシノ峯.小渡瀬ノ平.ミソ野.松原山.

油久

中ノ山.北田.久保ノ尻.田ノ原.油崎ノ久保.明石牟田.女州田.女州.汐汲尻.駄竹畑.平.威毛町.紺屋ノ前.善之輔平.山宮.平僧都.向井.山崎.郡園.前ノ田.東園.妙見山.西ノ園.寺田.半苗代.大長野.古満口.葛ノ小田.峯ノ平.雨堤.長畑.東柊山.方仙.宇倉畑.柳田渡瀬.河内坊.松ケ園.牛堀.平迫ノ久保.中間.差合.上廣ケ野.下廣ケ野.油久ノ峯.星ノ木.美座.美園.美座田.保木畑.美座原.東ノ園.五兵衛牧.川ノ田.小袋.浜ノ田.下ケ田.永田.向田.戸部志良.石寺.野中田.上僧都.峯ノ山.今熊野.九日田.野口.尾崎.柏窪.興七カ峯.跡木ノ窪.大河内.松ノ隅.東羽屋ケ峯.大立窪.立窪.東大町.北大町.尾輅ノ東.尾輅ノ前平.西羽屋ケ峯.丁字ケ山.古尾輅小牧.僧頭.美ノ峯久保.国切川.牟田染.入渡ノ久保.菅牟田ノ峯.新田.加呂不田.保木.穴底.矢亜串窪.尾牟田口.白木山.松道.土糟.長久保.そ杣麦ノ鼻.日ノ立山.大平美渡瀬.佐毛ノ小田.大須田.大應路.池ノ肩.僧頭ノ渡瀬.東台大瀬.

田島

北山.茶屋ケ峯.橙窪.屋敷ノ平.横枕.鳥羽多.跡木.後ノ窪.田島窪.大門口.黒ケ園.半渡平.須田ノ園.原ノ口.外ノ園.田島.南大町.舞田.薦懸.西大町.中ノ大町.池町.高山崎添.雪重.冷水.小振河.松下.保木ノ中野.小間石カ本.石半田.馬志谷ノ中野.中ノ小田.増ノ口.廣野.下野中.高山崎頭.大平美口.長野.大平美.茂代畑.大平美頭.西降野.東降野.嶽ノ山頭.嶽ノ山.蜂ノ巣.西台大瀬.西新原.東新原.植松.田崎.市崎.野屏.徳造.早稲田ケ山.片五郎.柳田.北中ノ牧.東中渡瀬.徳久保.蜂ノ巣峯.西中ノ渡瀬.大輪野.中ノ輪野.平嵐.穴久保.提ケ窪.南中牧.西中牧.東中牧.石塚.樫山.深堀.大園.途泥木.西関河.東牧ノ峯.石ノ峯.東関河.国光ケ小田.瑞ノ小田.麻田渡瀬.女小ノ山.牟草.小松ケ鼻.差門ノ鼻.水窪.苦浜.稲子渡瀬.長野隅.伊勢路ケ中野.太世畑.水堀.吹挙浜.浜崎山.宗ノ口.柏原.城ノ峯.大久保.野屏園.宇都ノ尻.下阿高磯.上阿高磯.東金蔵ケ平.西金蔵ケ平.東大度.西大度.京塚.尻逐野.戸渡瀬.通山.提松.西牧ノ峯.駒開.平野隅.赤穂尾路.赤穂ノ山.日籠ノ片.

坂井

石ノ峯.水久保.藤九郎.大野崎.国ノ峯.出ノ平.中ノ野.三本松.下伐返.上伐返.前田.野田.立中峯.蔵田.梶ケ野.長小田.明石.宿ノ平.辯指.大開.久保田.出口.宇都.高峯.宮田.平畑.長園.妙徳田.鷹取.西小牟礼.笹ケ尻.提.前ノ河.峯ノ園.屋ノ平.氏名.上浦.地主田.町ノ原.須久保ノ平.石立.大須久保.茶屋ノ本.下古坂.上古坂.上府.小川口.催子ケ峯.越門.清水.今平.大津保畑.立切.中畠.高峯.安尾野谷.門ノ原.上ノ里.小園.野別府.土佐.大園.上ノ川.黒木迫.原ノ川.切才畑.久保ノ下.半渡小田.正坊寺.松角.野風ケ角.上ノ小田.小牧.東ノ小田.中目.中牟田.六月田.谷口.片白.平江後.大春田.山下.彼岸田.池ノ角.道田.塩屋.濱崎.荒新開.大江後.内ノ長峯.米ケ岡.菖蒲田.鳥越.柏木.浜ノ田.乗濱.熊野.外園.勘取.熊野山.新田.杢座.尻追野.上ノ口.

中種子町水道事業給水条例

平成9年12月18日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成9年12月18日 条例第15号
平成12年3月10日 条例第18号
平成13年3月13日 条例第2号
平成14年10月1日 条例第28号
平成17年6月16日 条例第11号
平成17年9月13日 条例第19号
平成18年6月23日 条例第27号
平成26年3月5日 条例第8号
平成28年12月8日 条例第26号
平成30年3月6日 条例第6号
令和元年9月11日 条例第26号
令和3年9月8日 条例第20号