○中種子町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成9年12月24日

訓令第8号

(設置)

第1条 この要綱は,中種子町指定給水装置工事事業者規程(平成9年告示第61号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため,中種子町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(組織)

第3条 委員会は,副町長,総務課長,建設課長,農林水産課長及び水道課長をもって組織し,委員長は副町長,副委員長は水道課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会は,必要の都度委員会を招集し,会議を主宰する。

2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は,4人以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は,出席委員の過半数で決する。

5 委員会は,必要に応じ関係者等の出席を求め,説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員会は,会議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会に関する事務は,水道課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成19年告示第12―2号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(令和5年告示第8号)

この訓令は,令和5年10月1日から施行する。

中種子町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成9年12月24日 訓令第8号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成9年12月24日 訓令第8号
平成19年3月9日 告示第12号の2
令和5年10月1日 訓令第8号