○中種子町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱
平成9年12月24日
訓令第8号
(設置)
第1条 この要綱は,中種子町指定給水装置工事事業者規程(平成9年告示第61号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため,中種子町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 規程第8条の規定による指定の取消し
(2) 規程第9条の規定による指定の停止
(組織)
第3条 委員会は,副町長,総務課長,建設課長,農林水産課長及び水道課長をもって組織し,委員長は副町長,副委員長は水道課長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は,必要の都度委員会を招集し,会議を主宰する。
2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は,4人以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は,出席委員の過半数で決する。
5 委員会は,必要に応じ関係者等の出席を求め,説明又は意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第6条 委員会は,会議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会に関する事務は,水道課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第12―2号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第8号)
この訓令は,令和5年10月1日から施行する。