○中種子町水道使用料徴収報償金規則

昭和35年10月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,水道使用料の納入に協力しその成績が優良であって他の模範となるものに対し報償金を支給し納入意慾の向上を図ることを目的とする。

(報償の対象)

第2条 報償金支給の対象となる使用料は,一般給水使用料とし官公署,学校及び工業用水使用料を除く。

(徴収区域の単位)

第3条 使用料の徴収区域は,原則として給水区域内の各集落を各々1単位とする。

2 やむを得ない事情により特に必要があると認めるものは,町長の認定により単位を定めることができる。

(支給額及び対象者)

第4条 報償金の支給額は,別表に定める額の範囲内において支給する。

2 支給を受ける対象者は,徴収に当たった集落会長又は集落会長の責任において指名した責任ある徴収者とする。

(算定期間)

第5条 報償金支給の対象となる期間は,各月を基準として調定額に対する納入割合とする。

(表彰)

第6条 会計年度を通じ100パーセント完納の集落又は単位に対しては,予算の範囲内において別に表彰する。

この規則は,昭和35年10月1日から施行する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年6月1日から適用する。

別表(第4条関係)

調定額

当月分月末まで

当月分を翌月中に100%完納

100%

95%

90%

報償金

納入額の2.5%

左同 2.0%

左同 1.7%

左同 1.3%

中種子町水道使用料徴収報償金規則

昭和35年10月1日 規則第5号

(昭和48年5月29日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和35年10月1日 規則第5号
昭和48年5月29日 規則第4号